在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士

堀 尾 法 務 事 務 所

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

                                         ご自宅等へのご訪問も致します

 

045-651-3325

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)
事前予約で土日祭日、
営業時間外も対応可能

お気軽にお問合せください

事務所紹介

こちらが堀尾法務事務所です。

事務所紹介

堀尾法務事務所は、横浜市内において27年以上の実績のある事務所です。

当事務所は、「遺言・相続・終活」「入管・在留資格(ビザ)」、「会社設立」、「建設業許可」、「風俗営業許可」、「債務整理」業務をおもな取扱業務として、
開業以来、「適正料金」、「親切・丁寧」をモットーとし、気取りのない、地域の気軽な相談所として喜んで頂いてきました。

おもなな取扱業務

 資格在留
 (ビザ)

在留資格の取得(在留資格認定証明書交付申請)をはじめ、在留資格変更、在留資格更新、就労ビザの申請手続きを行っています。


 会社設立

会社の設立についてのご相談と登記手続きまでを一貫してサポートします。
会社を設立して「経営・管理」の在留資格を所得する手続きもサポートします。

 遺言・相続
   終活

遺言書の作成や相続手続きのご相談をお受けします。
終活については、専門のアドバイザーがお話をお伺いいたします。

  債務整理
 過払金請求

借金問題や払い過ぎた利息(過払金)の返還、住宅ローンの返済などのご相談をお受けしています。

建設業許可

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
家を建てる、駐車場を作るといった場合、一定額以上の工事の施工業者は「建設業許可」を取得しなければ施行できません。

風俗営業許可

キャバクラ、ホストクラブ、バー、まあじゃん屋、ゲームセンター等を始めるには各都道府県の公安委員会に「風俗営業許可」を受けなければなりません。
この許可を受けるには、専門の知識が必要です。

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◍住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階

JR関内駅南口および
市営地下鉄関内駅1番出口
各徒歩1分

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10:00~17:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

●休日
土曜日・日曜日・祝日

ご予約を頂ければ営業時間外
土・日・祝日もご対応します

お気軽にご相談下さい。


在留資格(ビザ)の取得・変更・更新の許可申請は、司法書士・行政書士・申請取次行政書士のトリプル資格を有する代表の堀尾建一が運営する堀尾法務事務所にお任せください。
 

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