在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士
堀 尾 法 務 事 務 所
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
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営業時間 | 10:00~17:00(土日祝を除く) |
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こちらが堀尾法務事務所です。
堀尾法務事務所は、横浜市内において27年以上の実績のある事務所です。
当事務所は、「遺言・相続・終活」「入管・在留資格(ビザ)」、「会社設立」、「建設業許可」、「風俗営業許可」、「債務整理」業務をおもな取扱業務として、
開業以来、「適正料金」、「親切・丁寧」をモットーとし、気取りのない、地域の気軽な相談所として喜んで頂いてきました。
遺言書の作成や相続手続きのご相談をお受けします。
終活については、専門のアドバイザーがお話をお伺いいたします。
借金問題や払い過ぎた利息(過払金)の返還、住宅ローンの返済などのご相談をお受けしています。
建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
家を建てる、駐車場を作るといった場合、一定額以上の工事の施工業者は「建設業許可」を取得しなければ施行できません。
キャバクラ、ホストクラブ、バー、まあじゃん屋、ゲームセンター等を始めるには各都道府県の公安委員会に「風俗営業許可」を受けなければなりません。
この許可を受けるには、専門の知識が必要です。
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在留資格(ビザ)の取得・変更・更新の許可申請は、司法書士・行政書士・申請取次行政書士のトリプル資格を有する代表の堀尾建一が運営する堀尾法務事務所にお任せください。
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