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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
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退去強制は、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)24条に規定されています。
本条は、我が国の社会にとって好ましくないと認められる一定の外国人を所定の手続きに従って本邦から退去強制することが規定されています。
退去強制は、刑罰とは異なり、本条に定められた退去強制事由の判断に関しては、当該外国人の当該違反事実についての故意又は過失の有無は要件とされていません。
違反事実が認定されれば、退去強制の処分を受けます。
1.不法入国者
有効な旅券(パスポート)を所持することなく入国した者
2.不法上陸者
上陸許可を受けないで本邦に上陸した者
3.在留資格を取り消された者
4.偽変造文書を作成・提供した者
旅券、乗員手帳、上陸・在留のための各種申請書やその添付書面を偽造、変造した者や偽造
変造した申請書やその添付書面を提供した者
5.外国人テロリスト等
6.不法就労助長者
7.資格外活動者
8.不法残留者
9.人身取引等の加害者
10.刑罰法令違反者
・旅券法上の虚偽申請等に関する罪により刑を言い渡した判決が確定した者
・集団密入国等を助長・援助し、刑に処せられた者
・資格外活動許可を受けないで、在留資格の活動以外の事業運営活動、報酬を受ける活動を行
った非専従資格外活動者で禁錮以上の刑に処せられた者
・未成年で、少年法の不定期刑を言い渡すべき場合に、長期が3年を超える懲役又は禁錮に処
せられた者(不定期刑・・・「懲役1年~3年」というように刑期を特定せず、受刑中の更
正を考慮して刑を修了する。この場合長期は3年)
・麻薬・大麻・覚醒剤等に係わる取締法令違反により有罪判決(執行猶予付含む)を受けた者
・上記以外で、無期又は1年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者
ただし、執行猶予の言い渡し受けた者除く
11.売春関係業務従事者
12.不法入国・不法上離陸幇助者
13.暴力主義的破壊活動者
14.利益公安条項該当者
15.国際競技会等に関連して暴行等を行った者
16.仮上陸条件違反者
17.退去命令違反者
18.出国命令を取り消された者
19.難民認定を取り消された者
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)5条は、日本国に上陸できない
者を規定しています。参考までにいくつかの例を示します。
1.貧困者、放浪者等で生活上、国または地方公共団体の負担となるおそれがある者
1.1年以上の懲役または禁錮に処せられたことのある者
政治犯は除かれますが、刑の執行を猶予された者も含まれます。
この場合(懲役刑1年以上等場合)の上陸拒否期間は無期限です
1.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の各取締りに関する法令に違反をして処罰をされたこと
のある者
1.日本から退去強制された者で、退去した日から5年を経過していない者
但し、複数回の退去強制の場合は、退去した日から10年を経過していない者
1.出国命令を受けて出国した者で、出国から1年を経過していない者
1.日本国の憲法秩序を乱す目的を有する者、その他日本国の利益または公安を害する行為を
するおそれがある者
1.売春に直接関係ある業務に従事した者やフーリガンなど
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)第12条は、法務大臣の裁量による上陸特別許可を定めています。
この法務大臣の裁量的な処分による拒否判断は、個々の事案ごとに、上陸を希望する理由(入国目的)、該当する上陸拒否の内容(退去強制事由の内容を含む。)、上陸拒否事由が発生してから経過した期間、我が国に住居する家族の状況やその生活状況、内外の諸事情その他諸般の事情、その外国人に対する人道的な配慮の必要性などを総合的に考慮して行われます。
きまでの期間
法務省は、日本人配偶者等に係る事例のうち、平成26年中に上陸を特別に許可された事例、上陸を特別に許可されなかった事例について、類型別に分類の上,次のとおり公表します。
(1)配偶者が日本人で上陸特別許可がされた事例
(日本人の配偶者等、在留期間1年)
拒否事由 | 拒否期間 | 経過年月 | 婚姻期間 | 子の有無 | 刑事処分等 |
退去強制 | 5年拒否 | 2年 | 2年7月 | 1名 | なし |
退去強制 | 5年拒否 | 3年2月 | 2年 | なし | なし |
懲役刑等 | 無期限 | 4年 | 3年6月 | 1名 | 不法入国により、懲役2年6月、執行猶予4年の判決 |
懲役刑等 | 無期限 | 5年3月 | 3年1月 | なし | 不法入国により、懲役2年6月、執行猶予4年の判決 |
懲役刑等 | 無期限 | 9年6月 | 3年8月 | なし | 不法入国により、懲役1年8月の実刑判決 |
<注意>
「経過年月」とは退去強制による送還日から在留資格認定証明書の交付申請に係る判断を行なったときまでの期間
「婚姻期間」とは婚姻した日から在留資格認定証明書の交付申請に係る判断を行なったときまでの期間
(2)上陸を特別に許可されなかった事例(日本人の配偶者等)
拒否事由 | 拒否期間 | 経過年月 | 婚姻期間 | 子の有無 | 刑事処分等 |
複数回 | 10年拒否 | 1年5月 | 3年2月 | なし | なし |
懲役刑等 | 無期限 | 4年1月 | 4年 | なし | 電磁的公正証書原本不実記載、同行使により懲役1年6月、執行猶予3年の判決 |
懲役刑等 | 無期限 | 4年7月 | 19年6月 | 1名 | 覚せい剤取締法違反により、懲役6年の実刑判決 |
懲役刑等 | 無期限 | 7年4月 | 22年2月 | 1名 | 職業安定法違反により懲役1年の実刑判決 |
懲役刑等 | 無期限 | 9年5月 | 5年5月 | なし | 入管法違反及び窃盗の |
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