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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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司法書士・行政書士

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風俗営業許可

風俗営業許可

風俗営業許可でお困りですか?

風俗営業に該当するお店を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(一般的には「風営法」といいます。)により、事前にお店の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

風俗営業の種類

風俗営業とは以下の1号から5号までの営業の形態をいいます。

1号営業 社交飲食、料理店など
 (キャバレー、バー、クラブ、ホストクラブ、接待飲食店など)
2号営業 低照度飲食店
 (喫茶店やバーで明かりが10ルックス以下で営業する接待行為なしの飲食店)
3号営業区画席飲食店
 (喫茶店やバーで見通しの困難な壁などで区画した5㎡以下の客席を複数設け
  て営業する接待行為のない飲食店) 
4号営業 マージャン店、パチンコ店、パチスロ店
5号営業ゲームセンター、ゲーム喫茶など

風俗営業許可までの手続

①無料相談

無料相談を実施しておりますので、お電話にてご予約をお願い致します。

 ⇓
②委任契約の締結
じっくりとお話をお聴きし、十分なご説明をしたうえで委任契約を締結します。

 ⇓
③ご入金

横浜風俗営業許可申請代行センターでは着手前にご入金頂きます。
 ⇓

④店舗内測量

申請する店舗の測定にお伺い致します。ご依頼者の立会は不要です。
 ⇓

⑤申請書類作成

店舗内測量をしましたデータを元に申請に必要な書類・図面を迅速・丁寧に作成致します。
 ⇓
⑥風俗営業許可申請

管轄警察署に申請に必要な書類・図面を添付のうえ、風俗営業許可の申請をします。
 ⇓
⑦立会

警察(生活安全課)・風俗環境浄化協会の現地(店舗)調査。
ご依頼者の立会は不要です。

 ⇓
⑧風俗営業許可

管轄警察署の生活安全課から許可書を受領し、ご依頼者にお渡しします。

風俗営業許可の3つの要件

人的要件

  • ○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
     
  • ○1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 
     関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処
     罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、 児童買春、
     児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強
     制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働
     者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の
     手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国
     人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
     条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派
     遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
     ることがなくなった日から5年を経過しない者

     
  • ○集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
     
  • ○アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

  • ○風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  •  
  • ○法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき    

場所の要件

  •  

○営業所の設置につき住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則制限

《除外する地域》
  • 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
  • 規則で指定する地域(観光地域等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)

○営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限

保護対象施設(建設予定地を含む。)100メートル
学校 (大学を除く。)100メートル
大学、図書館、児童福祉施設、
病院、診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの)
70メートル

(営業所が商業地域に所在するときは、
30メートル)

○上記の制限を除外する営業所

3箇月以内の期間を限って営む海水浴場又は祭礼、 縁日等の開催場所で行われる遊技場

列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業

  •  

構造的要件

○ 客室の床面積の基準

  • 1号営業 = 16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上、1室の場合は制限なし)
    2号営業=5㎡以上(客に遊興させれ態様の営業は33㎡以上)

○ 営業所の外部から客室が見えないこと。

  • 4号営業、5号営業は除く。

○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。

  • 3号営業は除く。

○ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。

○ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。

○ 営業所の照度

  • 1号営業、2号営業 =5ルクス以上
  • 3号営業、4号営業、5号営業 =10ルクス以上

○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

  •  

料金表

ここでは風俗営業許可に関するの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
21号風俗営業許可申請
キャバレー、社交飲食(バー)、ダンス飲食店 

20万円~
 届出書・営業の方法・営業所の測量
 平面図等の届出に必要な全ての書面

 の作成
 全ての必要添付書類の収集
 管轄警察署への提出代行
 風俗浄化協会実地調査の立会
 以上の全てを含む料金です。
食品衛生許可申請は5万円~
食品衛生関係営業許可を得るための

 アドバイス

 営業所図面及び営業所案内地図の

 作成
 許可申請書の作成

 許可申請と実地調査の立会
 以上の全てを含む料金です。

2号風俗営業許可申請
低照度飲食店
22万円~
食品衛生許可申請は5万5000円~
3号風俗営業許可申請
 区画席飲食店  
22万円~
食品衛生許可申請は5万5000円~

4号風俗営業許可申請
  マージャン店、パチンコ店  

マージャン店 33万円~
パチンコ店  66万円~ 

5号風俗営業許可申請

ゲームセンター等

66万円~

市役所・法務局・裁判所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

平面図(求積図)作成料金表
店舗面積 50㎡まで3万3000円~
店舗面積 51㎡~75㎡ 5万5000円~
店舗面積 76㎡~100㎡7万7000円~
店舗面積 101㎡以上11万円~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

ご注意ください!

1号営業許可? 5号営業許可?

最近、1号風俗営業許可のご依頼を受けて、お店にお伺いすると店内にデジタルダーツやスロットマシーンなどが置かれていることがよくあります。
この場合、1号風俗営業許可で大丈夫でしょうか?

 

5号営業許可(ゲームセンター等)

ダーツなどの遊戯器具を設けて客に遊戯をさせる営業を行う場合は、原則として5号風俗営業許可が必要ですが、5号営業許可の場合は、原則として接待行為はできません。
接待行為を行う場合は1号風俗営業許可等が必要になります。
なお、接客行為をさせないダーツバーで遊技設備設置部分を含む店舗の1フロア客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えない場合は、風俗営業の許可は不要です。

1号営業許可と10%ルール

ダーツなどの遊戯器具を設けた上で接客行為を行う場合は1号営業許可が必要となりますが、ここで注意が必要なのは、デジタルダーツ等の遊技設備設置部分を含む店舗の1フロア客の用に供される部分の床面積(客室面積)に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えてはならないということです。

なお、
ダーツ機は、それ自体はそれ程大きいものではありませんが、スローイング部分もダーツ機の面積に含みます。したがって、機種やメーカーにより多少の差異はありますが、ダーツ機1台で約2.2㎡程の専有面積となります。
よって、
ダーツ機1台の設置でも、最低で約23㎡程度の客室面積がないと1号風俗営業許可を取得することはできないということです。ご注意ください。

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市営地下鉄関内駅1番出口
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