在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士
堀 尾 法 務 事 務 所
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
ご自宅等へのご訪問も致します
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営業時間 | 10:00~17:00(土日祝を除く) |
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風俗営業に該当するお店を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(一般的には「風営法」といいます。)により、事前にお店の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業とは以下の1号から5号までの営業の形態をいいます。
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①無料相談
無料相談を実施しておりますので、お電話にてご予約をお願い致します。
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②委任契約の締結
じっくりとお話をお聴きし、十分なご説明をしたうえで委任契約を締結します。
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③ご入金
横浜風俗営業許可申請代行センターでは着手前にご入金頂きます。
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④店舗内測量
申請する店舗の測定にお伺い致します。ご依頼者の立会は不要です。
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⑤申請書類作成
店舗内測量をしましたデータを元に申請に必要な書類・図面を迅速・丁寧に作成致します。
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⑥風俗営業許可申請
管轄警察署に申請に必要な書類・図面を添付のうえ、風俗営業許可の申請をします。
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⑦立会
警察(生活安全課)・風俗環境浄化協会の現地(店舗)調査。
ご依頼者の立会は不要です。
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⑧風俗営業許可
管轄警察署の生活安全課から許可書を受領し、ご依頼者にお渡しします。
保護対象施設(建設予定地を含む。) | 100メートル |
学校 (大学を除く。) | 100メートル |
大学、図書館、児童福祉施設、 病院、診療所 (患者を入院させるための施設を有するもの) | 70メートル (営業所が商業地域に所在するときは、 |
3箇月以内の期間を限って営む海水浴場又は祭礼、 縁日等の開催場所で行われる遊技場
列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業
ここでは風俗営業許可に関するの料金についてご案内いたします。
21号風俗営業許可申請 キャバレー、社交飲食(バー)、ダンス飲食店 | 20万円~ の作成 アドバイス 営業所図面及び営業所案内地図の 作成 許可申請と実地調査の立会 |
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2号風俗営業許可申請 低照度飲食店 | 22万円~ 食品衛生許可申請は5万5000円~ |
3号風俗営業許可申請 区画席飲食店 | 22万円~ 食品衛生許可申請は5万5000円~ |
4号風俗営業許可申請 | マージャン店 33万円~ パチンコ店 66万円~ |
5号風俗営業許可申請 ゲームセンター等 | 66万円~ |
市役所・法務局・裁判所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
店舗面積 50㎡まで | 3万3000円~ |
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店舗面積 51㎡~75㎡ | 5万5000円~ |
店舗面積 76㎡~100㎡ | 7万7000円~ |
店舗面積 101㎡以上 | 11万円~ |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
最近、1号風俗営業許可のご依頼を受けて、お店にお伺いすると店内にデジタルダーツやスロットマシーンなどが置かれていることがよくあります。
この場合、1号風俗営業許可で大丈夫でしょうか?
ダーツなどの遊戯器具を設けて客に遊戯をさせる営業を行う場合は、原則として5号風俗営業許可が必要ですが、5号営業許可の場合は、原則として接待行為はできません。
接待行為を行う場合は1号風俗営業許可等が必要になります。
なお、接客行為をさせないダーツバーで遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えない場合は、風俗営業の許可は不要です。
ダーツなどの遊戯器具を設けた上で接客行為を行う場合は1号営業許可が必要となりますが、ここで注意が必要なのは、デジタルダーツ等の遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積(客室面積)に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えてはならないということです。
なお、ダーツ機は、それ自体はそれ程大きいものではありませんが、スローイング部分もダーツ機の面積に含みます。したがって、機種やメーカーにより多少の差異はありますが、ダーツ機1台で約2.2㎡程の専有面積となります。
よって、ダーツ機1台の設置でも、最低で約23㎡程度の客室面積がないと1号風俗営業許可を取得することはできないということです。ご注意ください。
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