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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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過払金返還請求と消滅時効

過払金返還請求

過払金とは、貸金業者(消費者金融やクレジット会社など)に返しすぎた利息のことです。
法律上返す必要のない利息を返したわけですから、貸金業者に返還の請求ができます。

消滅時効

最高裁平成21年1月22日判決

過払金返還請求権の消滅時効の起算点について最終判断をしたのは、最高裁平成21年1月22日判決です。
この判決の事案は、継続的に借入れと返済を繰り返す金銭消費貸借取引でした。
すなわち、
金銭消費貸借取引の開始時に借入限度額と利率、利息の計算方法や返済方法など貸付と返済の具体的条件を合意し、その合意内容に従って貸付と返済を反復継続して行うことを予定した金銭消費貸借です。いわゆるサラ金業者の取引は、ほとんどがこのような形式の取引です。
そして、最高裁は、「この基本契約は、過払い金発生時に借入金債務が存在しなければ、その過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意、いわゆる「過払金充当合意」を含むものであり、この過払い金充当合意が存在する取引中は、過払い請求に法律上の障害があり、したがって過払金返還請求権の消滅時効は取引終了までは進行しない。」と判示しました。
したがって、過払金返還請求権は、取引終了から10年経過すると時効によって消滅することになります。

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最終取引から10年以上経過していても諦めない!

7月に開催した「横浜 相続・終活支援センター」主催の相談会で終活についてご相談を受け、財産管理契約を締結させて頂きました横浜市南区のKYさんについてお話します。

KYさんは、現在、76歳の独身者です。一度、ご結婚はされましたが、離婚をされ、お子様はいらっしゃらない、いわゆる、「おひとり様」です。

8月からご自宅をご訪問させて頂いていますが、KYさんの昔話の中で、若いときから長い間サラ金からの借金をしていたとのお話がありました。
この借金は、10年くらい前に完済されたそうですが、多いときにはサラ金5社から600万円もの借り入れがあったとのことでした。

もう最終の支払から10年以上経過しているとのことで、過払金返還請求権も時効消滅しているかもしれないとのことでしたが、一応、各社に対して取引の履歴を提出するようお願いしました。

その結果、2社については最終支払い(完済時)から10年以上が経過していましたが、残りの3社については、最終支払い(完済時)から10年は経っていませんでした。

この3社に対する取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3社合計で900万円程の過払金が発生していることが判明しました。

現在、各社に対して過払金の返還請求をしていますが、過去に借金をしたことがお有り方は、あきらめないで、一度、ご連絡ください。
最終のお支払から10年以上経過していても、過払金の返還請求が可能な場合もあります。お気軽にご相談ください。相談と過払金の調査は無料です。

 

最終の取引から10年以上が経過している場合

最終支払いや最終借入など、業者との最終取引から10年以上経過している場合は、貸金業者からは過払金請求権は時効によって消滅していると主張されます。
しかし、場合によっては取引が継続しているとみなされる場合もあります。
一般的な貸金業者と締結する金銭消費貸借契約は、過払金充当合意を含む基本契約を締結す場合がほとんどです。
最高裁判所は、この様な契約を締結して行われた取引によって発生した過払金返還請求権の消滅時効の起算点を「取引の終了時点」としていますが、この「取引の終了時点」については、①「業者への最終支払い・業者からの最終借入」時点とする考え方と②「基本契約を解約した」時点ととする考え方があります。

②の考え方は、消滅時効の起算点である「取引終了時」の意味を「借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」というように解釈するものです。
例えば、貸金業者への支払によって一旦借入金がゼロとなっても、
その時点で借入金債務の発生が見込まれないとはいえないからです。
一旦債務をゼロにしたとしても、基本契約を解約しなければ、借り入れ枠を保持した状態が継続していることになり、取引中断期間を経た後に、改めて借入をする可能性があるため、
取引終了から10年が経過していても、基本契約の解約から10年が経過していないのであれば、過払金返還請求権は時効によって消滅していない。」ということができるのです。

更に、信販会社の場合の年会費の引落や、サラ金業者の預り金の返還がある場合には、消滅時効が完成していない場合もあり得ます。

最終取引から10年以上経過していてもお気軽にご相談ください。

料金表

ここでは過払金請求・債務整理の料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
過払金調査無料
過払金返還返還された過払金の20%
任意整理1社3万3000円~
破産・免責申立金22万円~
民事再生申立金27万5000円

郵便料金、印紙代等の実費は別途ご負担願います。
司法書士法第3条に定める代理権は、訴訟額140万円以内です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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