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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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司法書士・行政書士

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上 陸 許 可 基 準

外国人が日本に上陸することを認められるためには、まず、次の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 有効な旅券で、日本領事館等の査証を受けたものを所持していること
  2. 有効申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
  3. 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める27種類の在留資格のいずれかに該当すること
    また、上陸審査基準の適用のある在留資格については、その基準に適合すること
  4. 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
  5. 入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当しないこと

上陸許可基準とは
上記5の、上陸拒否事由とは、公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否するために類型的に定めた事由であり、次の5つの事由があります。

  1. 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
  2. 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
  3. 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
  4. 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
  5. 相互主義に基づき上陸を認めない者
  • 上記3の、上陸許可基準(認定許可基準)としての審査基準は、法務省が予め公開しています。
    この基準は、日本への上陸の際だけでなく、在留資格認定証明書交付申請での資格該当性の判断、在留資格変更許可申請での資格該当性の判断にも使用されるもので、全ての場合においてこの基準を満たしている必要があります。
  • 上陸許可基準(認定許可基準)としての審査基準の詳細を詳しくお知りになりたい方は、下記法務省ホームページリンクから、詳細をご参照ください。

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