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 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

スナック、居酒屋、パブ、その他、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜0時以降日出時において営業する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を管轄の警察署に提出しなければなりません。

「深夜酒類提供飲食店」とは

主として酒類を提供して営む飲食店業のことです。
お酒を提供することを目的としないファミリーレストランやラーメン店などの飲食店は、深夜にビールやワインなどの酒類を提供しても深夜酒類提供飲食店営業から除かれます。
また、深夜営業(深夜0時から日の出まで)に営業をしない居酒屋やバーなどは「
深夜酒類提供飲食店営業」の届出の必要はなく、「食品営業許可」のみで営業することができます。

なお、
同一の店舗(営業所)において深夜0時までは接待のできる「風俗営業」、深夜0時以降は深夜酒類提供営業として2部制で営業することはできません。
この場合は、風俗営業許可を申請し、深夜0時以降は営業を行わないか、接待を行わない深夜酒類提供飲食店営業の届出をするかのどちらか一方のみの営業を行うことになります。

☞風俗営業許可はこち

 

    営業地域の規制

    住居専用地域・準住居地域を含む住居地域においては、原則として営業が禁止されています(神奈川県の場合は、各自治体の条例により要件は異なります)。
    ★住居専用地域
    第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域

    ★住居地域・準住居地域
    第一種住居地域
    第二種住居地域

    ★制限が除外される地域

    商業地域の周囲30m以内の住居地域、準住居地域は営業可能です。 

    営業時間の規制

    営業時間に制限はありません。
    ただし、カラオケなどの遊興は、午前0時を超えて行うことはできません。

    営業所の基準

    客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(客室の数が1室のもの場合は、
     制限はありません)。
    ★客室に見通しを妨げる設備がないこと。
    (概ね1メートルを超える
    仕切り等の見通しを妨げる設備です。
    ★善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
    女性の裸体等のポスターや写真類等のことです。)
    ★客室の出入り口に施錠の設備がないこと。
    ★営業所の照度が20ルクス以上であること。
    (調光器、スライダックス等の設備は認められません。)
    騒音または振動の数値が条例で定める数値以下であること。
    ★ダンスをする踊り場がないこと。

    届出書・添付書類など

    届出に当たっては、次の書類各1通を提出します。
    ★営業開始届出書
    ★営業の方法を記載した書類
    ★営業所平面図
     椅子やテーブル等の配置、形状、サイズ、個数等も記入します。
    ★照明・音響設備配置図
     具体的な照明器具、ワット数、個数など
     具体的な音響設備、出力、個数など
    ★営業所面積求積図(図面上で営業所面積を求積します)
    ★客室面積求積図(図面上で客室面積を求積します)
    ★届出人の本籍地記載の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

    (届出人が法人の場合は、役員全員の本籍地記載の住民票の写し)
     外国人の場合は、国籍等記載の住民票の写し
    ★用途地域の証明地図
    ★営業所案内地図
    ★届出人が法人の場合は、定款及び履歴事項全部証明書
    (定款及び履歴事項全部証明書の「目的」欄に、「飲食店の経営」や「バー、レストラ
     ン等の飲食店の経営」の記載が必要です。この記載がない場合は、目的変更登記が必
     要です
    ★飲食店営業許可書の写し

    飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所(食品衛生課)に申請します。
    飲食店営業許可の申請は、深夜酒類提供飲食店の届出前に行う必要がありますが、神
     奈川県の場合は「飲食店営業許可書」の交付前でも「
    飲食店営業許可申請書(受領済
     み)の写しがあれば届出は可能です。

    罰則規定

    バーや居酒屋等が深夜0時以降から日の出までの時間帯にお酒を提供したい場合、 予め警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出をしなければいけませんが、これを怠ると50万円以下の罰金が科せられます。

    ガールズバー

    いわゆるショットバーなどで接待をしない女性バーテンダーがいるというお店であれば、保健所の食品営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をすることによって午前0時以降も営業することができます。
    しかし、クラブやキャバクラのように女性がお客様の隣に座ってお酒を注いで伝承するなどの接待をする場合は、風俗営業の「1号営業」の許可が必要です。

    ダーツバー

    デジタルダーツ機器は遊戯設備に該当しますので、基本的にはゲームセンターとして風俗営業の「5号営業」の許可が必要です。
    しかし、例外として風俗営業法では、ダーツ機器の占有面積が客席面積の10パーセント以下の場合は風俗営業許可を要しません
    (「10%ルール」と言われています)

    10%ルールをクリアできない場合は「5号営業許可」の取得が必要であり、深夜0時以降の深夜営業はできません。

    10%ルールをクリアできる場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」をすれば、深夜0時以降も営業ができます。

    深夜酒類提供飲食店営業開始の流れ

    深夜酒類提供飲食店開業は、下記の手順で行います。

    飲食店営業許可の申請

    営業所の所在地を管轄する保健所・食品衛生課に「飲食店営業許可」の申請をする。

    飲食店営業許可の取得

    保健所による営業所の構造・設備検査を受け、「飲食店営業許可」を取得します。

    深夜酒類提供飲食店開始届

    営業所の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「営業開始届出書」を提出をする。
    風俗営業許可申請の場合のような浄化協会や警察による実地調査はありません。

    深夜酒類提供飲食店の開業

    「営業開始届出書」の受理日から10日後より営業可能です。
    神奈川県の場合は、開業届出書を提出し際に管轄警察署から「受領書」が交付され、その受領書に受領番号が記載されます。
    届出人には、この「受領書」以外にステッカー等は交付されません。

    料金表

    ここでは深夜酒類提供飲食店営業開始届に関する料金についてご案内いたします。

    基本料金表(消費税込み)
    深夜酒類提供飲食店営業開始届金16万5000円~
    届出書・営業の方法・営業所の測量
    平面図等の届出に必要な全ての書面の作成
    全ての必要添付書類の収集
    管轄警察署への届出代行
    以上の全てを含む料金です。

    飲食店営業許可の取得

    金5万5000円~
    食品衛生関係営業許可を得るためのアドバイス
    営業所図面及び営業所案内地図の作成
    許可申請書の作成

    許可申請と実地調査の立会
    以上の全てを含む料金です

    保健所にて必要となる法定費用(申請手数料)、必要書類(登記事項証明書等)及び必要書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
    消費税は上記に含まれています。

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