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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
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司法書士・行政書士
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借金や住宅ローンのご返済、過払金返還は「堀尾法務事務所」にお任せください!
堀尾法務事務所は、横浜市中区、関内駅徒歩1分の場所に位置し、横浜市を中心に幅広く活動しています。
消費者金融やクレジット会社等の借金・多重債務、住宅ローンでお悩みの方は、一日も早くご相談ください。
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貸金業者(消費者金融やクレジット会社など)に返しすぎた利息のことです。
法律上返す必要のない利息を返したわけですから、貸金業者に返還の請求ができます。
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過払金があるかどうか、今までの取引内容がわかる資料が必要となります。ですが大多数の方は、契約当初からの領収書等を保管されていません。でもご心配される必要はありません。金融業者には取引履歴の保管義務がありますので、交付請求をすることが出来ます。
過払金の発生は、なにも現在債務残高がある方だけに発生するわけではありません。すでに借金を返し終わった方でも最後に返済されてから10年が経っていなければ初回の借り入れまでさかのぼって金利の見直しが出来ます。
借金はもうないから私には関係ない、と思っておられるようであれば是非過去の借金を思い出し、最終取引(返済)から10年経っていなければ、お支払いしたお金が戻ってくるかもしれませんのでご相談下さい。
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3分ほどのお電話で過払金の有無や過払金額の調査ができます。
消費者金融業者(信販会社、クレジット会社含む)に対して債務者が約3年間(場合によっては、5年間)で多重債務を無くす事が出来るように、借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をすることです。つまり返済計画を見直すということです。
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任意整理は裁判所などの公的機関を利用せずに債権者と話し合い交渉して和解する債務整理です。
任意整理は、まず借金額の確定を行いますが法律で定めた利率の限度を越えて違反している場合がほとんどである為、 計算しなおすと借金の総額が大きく減少する場合があります。
取引が長期に渡る場合(5~7年以上)は、むしろ払い過ぎの状態になっていることもあり、これを取り返すこともできます。
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自己破産とは、裁判所に申し立てをして借金を免除してもらう手続きです。つまり借金がゼロになるという事です。
多額の借金を作ってしまい、任意整理をしても払っていけないほど多くの借金が残ってしまう場合には、自己破産をすることになります。
自己破産を申し立てた方全員が、借金をゼロにしてもらえるというわけではありません。
自己破産には、免責不許可事由というものがあり、それに該当する場合は自己破産しても借金が免除されない可能性があります。
誰でも自己破産をする事が出来る訳でもありません。自己破産をすることが出来るのは、今抱えている借金を今後もずっと支払うことが出来ない経済状態である場合のみです。借金を支払う事が出来ないかどうかは、すべての借入先との取引内容と、借金をされている方の家計の状況や今後の収入の見通しなど、色々な要素をもとに判断することになります。
一定の条件を満たす方であれば自己破産とは異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく、負債の整理ができる手続きで、具体的には住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。
借金の元本を大幅にカット出来る所が任意整理とは大きく異なりますので、任意整理によって利息制限法に基づき計算し直しても、借金の額があまり減らない方には有効な手続きだと言えます。
個人再生手続きを取った場合には住宅やローンや完済したマイカーなどの財産を処分せずに、借金を大幅に減額して債務の整理をすることが可能です。ただ、この手続きを取るには一定の条件を満たしている必要があります。
ここでは債務整理・過払金返還請求の料金についてご案内いたします。
基本報酬 | 1社当たり3万3000円~ 相談は何度でも無料です。 |
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過払金返還請求 | 返還された過払金の20% 過払金の調査は無料です。 |
破産・免責申立 | 22万円~ |
個人民事再生申立 | 27万5000円~ |
上記の金額以外に、実費をご請求致します。
司法書士法第3条に定める代理権は、訴訟額140万円以内です。
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