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合同会社設立

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合同会社設立

合同会社とは?

合同会社は、平成18年の会社法改正によって設立ができるようになりました。
合同会社と株式会社の違いは、会社設立時に掛かる費用と会社の内部関係の自由度です。
合同会社は、株式会社に比べて安い費用で会社を設立できる反面、現時点では社会的認知度が低いため、金融機関からの融資や取引先企業からの信用度は株式会社に比べて劣るといえます。

合同会社のメリット

設立費用の安さ=6万円で会社の設立ができる!

株式会社の設立に際しては、必ず、公証人による定款の認証が必要です。
この公証人による定款の認証には、公証人への手数料5万円と印紙代4万円の合計9万円が最低限必要です。紙による定款ではなく電子認証による場合であっても公証人への手数料5万円は必要です。
しかし、合同会社の定款は、公証人の認証を必要としていませんので、電子認証による定款を作成すれば、公証人への手数料5万円の支払も印紙代4万円も必要がありません。
その上、株式会社の設立登記申請には、登録免許税として最低15万円が掛かりますが、合同会社では、設立登記申請の登録免許税は6万円のみで済みます。
すなわち、株式会社の設立では、最低限20万円の費用が必要ですが、合同会社の場合は、最低限6万円で設立登記は行うことができます。
合同会社を設立する場合は、株式会社を設立する場合に比べて実に14万円もの費用を節約することができます。

会社内部関係の自由度

株式会社の場合は、会社法の規定に基づいて、利益配当や議決権等は持ち株割合に従って決定されますが、合同会社の場合は、会社法の規定によるのではなく、会社の実情に合わせて事由に定めることができます。
例えば、合同会社の場合には、損益の分配を自由を決定することができるので、お金はないけど技術のある人に成功した場合の利益配分を多く設定することができます。

出資者が有限責任であること

有限責任・無限責任とは、例えば、個人事業主が事業に失敗して倒産をした場合には、事業財産だけでなく、事業主の全財産をもって債務の弁済をしなければなりません。この責任を無限責任といいます。
これに対して、合同会社や株式会社の出資者は、会社債務に対して自身の出資額を限度としての責任しか負いません。これを有限責任といいます。
すなわち、合同会社の出資者は、会社が倒産した場合に自身の出資金以上に個人財産まで投げ出す必要はありません。

役員の任期が無制限

会社を設立すると、代表取締役や代表社員、取締役などの役員(合同会社の場合には代表社員といいます。)を選ぶ必要があります。

株式会社では、会社法によれば代表取締役などの任期は原則2年と決まっています。したがって、この任期の度に取締役の変更の手続をする必要があり、書類作成をはじめ、法務局への届出などの作業が必要となるうえに登録免許税3万円が掛かります。
しかし、合同会社の場合には、個人事業主と同様に代表社員などの役員に任期が定められて居ません。従って、変更の手続はなく登録免許税も掛かりません。
小規模な会社であれば、このような任期の際の面倒な手続きをカットできますし、無駄な費用もかかりませんので、この役員の任期が無制限
ということは、合同会社にとって大きなメリットです。

合同会社のデメリット

知名度が低い

合同会社の知名度は、株式会社に比べて低い。
従って、求人をする際に株式会社より人材が集まりにくく、また、取引先によっては、合同会社とは取引をしない会社も現実としてあります。

資金調達が限られる

合同会社では、株式を発行して資金を調達することはできません。
株式会社のような大がかりな資金調達はできません。

上場できない

合同会社は、株式会社ではありませんから、上場することはできません。

合同会社設立手順

合同会社の設立に際しては、定款の認証手続が不要です。
従って、会社の設立に要する時間も大幅に短縮することができます。
最短で、ご依頼の翌日での会社設立も可能です。

会社概要の決定

会社名、会社の事業内容(目的)、本店所在地、代表社員、資本金、決算期などの合同会社設立に必要な事項を決定します。

定款作成と電子認証

定款作成時にはまずこれだけは決めよう!
定款には必ず記載しなければならない項目があります。
これが「絶対的記載事項」と呼ばれるものです。逆に言えばこれさえ書いていれば、合同会社の定款が出来上がるのです。

「絶対的記載事項」とは次の項目です。
①目的(合同会社で取り組む事業や商売内容のこと)
②商号(会社名のこと)
③本店の所在地(会社本社の住所)
④社員の名前と住所(社員とは出資する人のことを指します)
⑤社員(出資者)全員が有限責任であること
(合同会社の出資者は全員有限責任です。法律上は定款にも有限責任である旨を記載しなければならない決まりになっています)

⑥各出資者の出資金額(誰がいくら出資したかを明記する)

他に定款に記載する項目は?
これら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。
これら条文を
「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

「相対的記載事項」とは、
①損益分配の比率

②出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
(経営に参加する人を「業務執行社員」といいます)
③出資者の退社事由
④合同会社の存続期間や解散の理由
議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)
⑥や事業年度
⑦役員の報酬に関すること
なども必要に応じて記載します。

出資金の払込み

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

登記申請必要書類の作成と押印

登記申請に必要となる書類(定款、出資金の払込証明書、就任承諾書、登記申請委任状、印鑑届出書等)は、当事務所で作成します。その上で、できあがった書類に押印を頂きます。

登記申請=会社の創立記念日

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

司法書士が代理人として法務局に登記申請を行います。
この登記申請日が会社を設立した日となります。
登記申請後1~2週間で登記は完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)や代表者の印鑑証明書の発行を受けることができます。

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