在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士

堀 尾 法 務 事 務 所

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

                                         ご自宅等へのご訪問も致します

 

045-651-3325

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)
事前予約で土日祭日、
営業時間外も対応可能

お気軽にお問合せください

在留資格「経営・管理」

経営・管理(旧:投資・経営)の在留資格

日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、平成27年4月から「投資・経営」の在留資格の名称が「経営・管理」に改められ、これまでの外国資本との結びつきの要件がなくなりました。
これにより、国内資本企業の経営・管理を行うこともこの在留資格によってできるようになります。

「経営・管理」の在留資格は、外国人が我が国において,事業を起こし,その経営又は管理に従事する場合に与えられる在留資格です。
外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること,すなわち,事業の運営に関する重要事項の決定,事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。

詳しくはこちらをクリック

経営・管理の在留期間

改正前の「投資・経営」の在留資格による在留期間は、「5年、3年、1年、3か月」でしたが、改正後の「経営・管理」の在留資格による在留期間は、改正前の在留期間に「4か月」が追加されました。
従来、「在留期間 3か月」の決定を受けた外国人には、「在留カード」の発行はできませんでしたが、「在留期間 4か月」の在留期間の決定を受けた外国人は「在留カード」が取得できるようになりますので、市区町村への住民登録が可能となり、会社設立手続きに必要な「印鑑証明書」を取得できるようになりました。

経営・管理の在留資格の変更

 2015年4月までの在留資格「経営・管理」を申請する場合は、「会社の登記事項証明書」の提出が必要でしたが、法改正後は、「定款」などの会社を設立しようとしていることを証明できる書類を入国管理局に提出すれば良いことになりました。
したがって、海外に在留する外国人が日本国内で起業をして「経営・管理」の在留資格を取得することが可能となるのです。

「経営・管理」の在留資格所得のプロセス
会社設立のための「定款」の作成

入国管理局へ「定款」等の必要書類を提出して「経営・管理」の在留資格取得申請

入国管理局から「経営・管理ビザ(4か月)」が付与

市町村役場から「在留カード」の発行を受ける

住民登録

預金口座の開設

資本金の振込

会社の設立

入国管理局へ「在留期間更新許可」申請

在留期間更新許可をうけて、「経営管理」の在留資格で在留

内国株式会社の代表取締役住所

従来は、内国株式会社の代表取締役全員が、日本国内に住所を有しない場合の株式会社設立登記申請は受理されませんでしたが、法務省民事局商事課からの通達により、今後は、代表取締役全員の住所が日本国内にない場合の株式会社設立登記の申請は可能となりました。

「投資・経営」の在留資格取得の具体的要件

「経営・管理」ビザの取得要件ですが、外務省の入国管理局から詳細に基準が公表されていませんので、「この条件を満たせば確実に経営・管理の在留資格(ビザ)がとれる」とは言えませんが、少なくとも下記の条件を満たさなければ申請書の受理さえもされません。

在留資格取得の具体的条件


「経営・管理」の在留資格取得申請には、最低限、以下の条件を具備(クリアー)しなければなりません。


第1.施設
  事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・本社・営業所)が日本国
 内に確保されていること。

☞施設について詳しくはこちら

 

第2.資本金
  申請人が資本金を500万円以上出資していること。

☞資本金について詳しくはこちら資本金

 

第3.事業の適正性・安定性・継続性
  行う事業の安定性・継続性がきちんと立証できる内容であること。

☞事業の適正性・安定性・継続性について詳しくはこちら

 

申請に必要な書類

必要書類等

外国人本人が用意する書類

1.パスポート

2.外国人登録原票記載事項証明書(もしくは外国人登録証明書のコピー)

3.RESUME(履歴書、学歴と職歴を簡単に記載)

4.最終学校の卒業証明書

5.職歴があれば職歴を証明する書類(在職証明書等)

6.投資額を証明する書類(本国からの送金証明書等)

 

投資機関(会社等)にて用意する書類

1.会社登記簿謄本及び会社定款のコピー

2.直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)のコピーもしくは事業計画書

3.従業員2名の雇用契約書

4.従業員2名の住民票

5.従業員2名の雇用保険加入届けのコピー

6.事務所等の賃貸契約書のコピー

7.購入した事務機器等の領収書のコピー

8.輸入、輸出の実績があればL/CもしくはINVOICE等のコピー

9.内外の取引先との契約書等のコピー

10.組織図

 

その他

1.在留資格取得許可申請書

堀尾法務事務所の3つの強み

当サポートセンタの3つの強みについて詳しくご紹介いたします。

豊富な経験と確かな実績

「堀尾法務事務所」は、23年以上の豊富な経験と確かな実績がございます。これらを生かし、みなさまの、あらゆるニーズにお応えいたします。

トリプル資格があります!

「投資・経営」の在留資格は、外国人の方が日本国内に於いて会社を経営するための在留資格です。

日本における会社の設立や会社に関するさまざまな変更手続、登記業務は「司法書士」の独占業務です。

また、代表の堀尾は、平成7年(1995年)行政書士試験合格、平成8年(1996年)に法務大臣の承認を受けた「申請取次行政書士」です。
入管・在留資格のスペシャリストです。

みなさま方のあらゆるニーズにお答えできます。

時間をかけたカウンセリング

お客様一人ひとりへ丁寧にご説明します。

お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。
お客さまにご納得を頂いたうえ、迅速・確実に手続きを進めます。安心してご相談ください。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。

料金表(消費税込み)

ここでは在留資格「経営・管理」と会社設立の料金についてご案内いたします。

基本料金表

在留資認定証明書交付申請

経営・管理ビザ     22万円~
在留資格変更許可申請経営・管理ビザへの変更 22万円~
事業計画書の作成            11万円~
会社定款認証         5万5000円~
定款作成から公証人の認証までの報酬です。
会社設立登記申請         5万5000円~
設立登記申請に必要な全ての書類(創立総会(株主総会)議事録、取締役会議事録、発起人の決定書、調査報告書、就任承諾書、会社法34条の証明書、会社法及び会計計算規定の証明書など)の作成と登記申請・登記完了書の受領までのすべてに関する報酬です。
在留資格「投資・経営」おまかせパック27万5000円~
新規の株式会社の定款作成・設立登記から事業計画書作成、「経営・管理」の在留資格取得までの全ての手続を含むパック料金です。

市役所・法務局・裁判所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

当センターは、成功報酬は、一切頂いておりません。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-651-3325

◍住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階

JR関内駅南口および
市営地下鉄関内駅1番出口
各徒歩1分

●営業時間
10:00~17:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

●休日
土曜日・日曜日・祝日

ご予約を頂ければ営業時間外
土・日・祝日もご対応します

お気軽にご相談下さい。


在留資格(ビザ)の取得・変更・更新の許可申請は、司法書士・行政書士・申請取次行政書士のトリプル資格を有する代表の堀尾建一が運営する堀尾法務事務所にお任せください。
 

事務所概要はこちら