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相 続 手 続 き

相 続 人

個人が死亡するとその死亡した人が所有していた財産は、持ち主のない財産になります。
その財産を引き継ぐのが相続人です。では、誰が相続人になるのでしょうか?

ここでは、遺言がない場合の相続人についてご説明します(法定相続)。
相続人となるべき人の範囲と順位は民法で決められていて、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。

配偶者相続人

死亡した人の「配偶者」は、常に相続人になりますが、婚姻届のない内縁(事実婚)の場合は「配偶者」に含まれません。内縁の夫婦では遺言書がなければ相続人にはなれません。

血族相続人

死亡した人を被相続人と言います。
血族相続人間では、次の順位で相続人となります。
第2順位の血族相続人は、第1順位の血族相続人がいない場合に相続人になります。
第3順位の血族相続人は、第1順位、2順位の相続人がいない場合に相続人になります

第1順位
被相続人の子、子が被相続人の死亡前に死亡していた場合は被相続人の孫(子の子)

血族相続人の内、被相続人の子が第一順位の相続人です。子や孫を直系卑属といいます。
子であれば嫡出子と非嫡出子、養子と実子、既婚と未婚、男女に関係ありません。


第2順位
被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母、父母が死亡していた場合は祖父母。

被相続人の父母や祖父母のことを直系尊属といいます。

第3順位
被相続人の兄弟姉妹。

相 続 分

死亡した人(被相続人)の遺言がある場合は、その遺言によって財産を分割しますす。
ここでは、遺言がない場合の民法が定める相続分(法定相続分)についてご説明します。

配偶者と第1順位相続人が相続人の場合

配偶者は、相続財産の2分の1、
残りを直系卑属(子や孫)が均等分割します。
直系卑属は、実子と養子や嫡出子と非嫡出子の区別なく、その頭数により均等分割します。

配偶者と第2順位相続人が相続人の場合

配偶者は、相続財産の3分の2、
残りを直系尊属(父母や祖父母)が均等分割します。
父母や祖父母は、その頭数により均等分割しますが、父母が存命の場合は、祖父母には相続権はありません。

配偶者と第3順位相続人が相続人の場合

配偶者は、相続財産の4分の3、
残りを兄弟姉妹が均等分割します。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

法定相続分の割合

相続人配偶者血族相続人
配偶者および子   1/2     1/2  
配偶者および直系尊属2/3    1/3    
配偶者および兄弟姉妹3/41/4

戸籍の収集

亡くなられた方(「被相続人」といいます)が遺言で相続する人(指定相続人・受遺者)を指定していない場合、遺産相続の最初に行うのが相続人(民法で決められた法定相続人)の調査です。
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製
原戸籍をもとに「誰が相続人か」を調査します。


実際に、みなさまが、最初にお困りになるのは戸籍謄本の収集と収集した戸籍謄本に記載された内容を読み解くことです。
ここでは、戸籍謄本の収集方法と収集した戸籍謄本の読み方についてご説明します。

戸籍謄本の収集方法

戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)からより古い戸籍へと順番に入手するのが一般的です。
①本籍地の市町村役場の窓口で直接入手できますし、
②郵便での申請も可能です。
申請書類や手数料は各自治体で異なりますので、事前に本籍地の市町村役場に電話で照会するか、ホームページを参照して、申請の仕方を確認しておきましょう。

 ① 本籍地の市町村役場の窓口で直接申請する場合には、
相続手続のために使うことを伝え、その役場にある被相続人記載の戸籍謄本等すべてが入手 できるよう依頼すると手間が省けます。

② 郵便で申請する場合には、申請書、定額小為替(郵便局でご購入下さい)、返信切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピーを同封するのが一般的です。

ただし、申請先の役場に必要な戸籍が何通保存されているかは実際に調べないと分かりませんので、納付する定額小為替の額も変わってきます。一度の申請で必要な戸籍謄本等をすべて入手できるとは限らず、何度か郵便でやりとりする ことも考えられます。
確実な手続きを行うためにも戸籍謄本等の収集を含めて、専門家にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
電算化され た横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍全部事項証明書といいます。

除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書といいます。

改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。
明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前 の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて保管されてきました。
戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され ますし、最新の戸籍には記載されていない情報が除籍謄本から見つかる場合もありますので、相続関係の手続では、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を入手する必要があります。

戸籍の方式

最近では,ほとんど平成6年の戸籍制度改正により電算化された横書きの戸籍しか見ることはありませんが、一部の自治体では電算化作業が未了で、縦書きの戸籍が現在も使われている場合もあります。
戸籍には、平成6年式戸籍、昭和23年式戸籍、大正4年式戸籍、明治31年式戸籍と呼ばれる戸籍の形式などがあります。

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは日本国民の身分関係を公に証明する書類である戸籍の一つで、戸籍に記載されている内容の全部が記載されているものです。戸籍謄本には日本国民についての出生、婚姻、離婚、死亡などが記載されています。

誰が相続人かを確定するには亡くなられた方の出生から死亡までの全てが記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を収集し、その戸籍に記載された内容によって決定します。
したがって、収集した戸籍謄本に記載された内容を正確に理解しなければなりません。
戸籍謄本に記載された内容を正確に理解するポイントとして次の三つがあります。

1 いつからいつまでの期間の内容が記載されているのか
2 どのような原因でこの戸籍謄本が作られたのか
3 この戸籍謄本に記載されている人が、この戸籍が作成される以前に入っていた(記
載されていた)戸籍はどの戸籍なのか
この「1」、「2」の事項は戸籍謄本中の「戸籍事項欄」に、「3」の事項は戸籍謄本中の「身分事項欄」に記載されています。

1 いつからいつまでの期間の内容が記載されているのか
「いつから」は、この戸籍がいつ作られたかということになります。
そしてどのように理解するのかというと戸籍謄本の上から2番目にある戸籍事項の改製日を見ることによって判断することができます。

2 何が原因でこの戸籍謄本が作られたのか
戸籍謄本はいくつかの原因によって新しい戸籍が作られることになります。
その原因として結婚をした場合、転籍をした場合などがあげられます。
そしてこれらの事項は戸籍謄本に記載されています。

3 戸籍謄本の記載されている人の前に入っていた戸籍はどの戸籍か
これは相続手続きをする際に出生から死亡までの期間の戸籍を取る際に必要な知識となります。
これを判断するには戸籍謄本に記載されている人の身分事項欄を見ることによって前に入っていた戸籍の筆頭者と本籍を理解することが可能です。

以上の三つの点を理解しておけば戸籍謄本をある程度読むことができ理解することが可能です。

戸籍のつながり(連続性)

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が連続しているかどうかの確認方法は、新しい戸籍の作成日と一つ前の戸籍の最終有効日が一致していることに注目することです。
戸籍がいつ作られたかは戸籍事項欄を見ると分かります。
新しく戸籍が作ら れるきっかけには、
ア 法律によって戸籍のスタイルが変更された場合(戸籍には改製と記載)
イ 婚姻や離婚、養子縁組等の身分変動があった場合(戸籍には編製と記載)
ウ 他の市町村から本籍を移した場合(戸籍には転籍と記載)
 などがあります。

戸籍は、一生のうちに何度か改製や編製等を経て、作り替え られています。 「戸籍事項欄」に改製という表記がある場合、改製日に注目します。
一つ前の戸籍を請求すると改製原戸籍(改製日直前まで有効であった戸籍)と書かれた戸籍が入手できます。ここには、いつ改製で消除されたか、つまりこの戸籍がいつまで有効であったかの情報が記載されています。
通常は,改製日と消除日は一致しています。日付が一致していれば、戸籍が連続していることを確認できたことになります(昭和23年式戸籍の戸籍事項欄には、「改製による編製」という表記が見られることもありますが,この場合は「改製」の記載に注目してください。)。

戸籍事項欄に編製あるいは転籍という表記がある場合には、編製日や転籍日を確認します。
一つ前の戸籍では、被相続人の身分事項欄を見ます。欄の最後に「新戸籍編製による除籍」という記載があれば、除籍された日を確認します。
一方、一つ前の戸籍が除籍謄本の場合には、戸籍事項欄を見て除籍日を探します。新戸籍の編製日と一つ前の戸籍の除籍日とが一致すれば、戸籍は連続していると言えます。
なお,昭和23年式より旧式の戸籍では,戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず、戸籍事項欄が戸主の身分事項欄にまとめて記載されていますので、注意が必要です。
このように戸籍のつながりに留意して、より古い戸籍へとたどっていきます。 最終的に、被相続人の出生日より以前に戸籍が作られたことが日付で確認できれば,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍はそろったことになります。

相続人が多数いる場合の注意点

被相続人に子がおらず、父母、祖父母も既に亡くなっていて、兄弟姉妹やおい・めいが生存しているなど、相続人の人数が多くなりそうな場合の戸籍収集の注意点について触れておきます。
相続人が多くいると予想される場合には,戸籍収集の範囲も広くなる可能性が高くなり、より旧式の戸籍をたどって相続人の範囲を確定する作業が出てきます。

その過程で判読が難しい記載も見られますが、基本的に戸籍のつながりは、改製・編製や消除・除籍の日付に注目することで確認できますので、ほかの記載に惑わされないように注意します。
特に,昭和23年式以前の戸籍では、年月日の表記に独特の漢数字(「壱」、「弐」、「参」、「拾」など)が使われています。 

入手した戸籍を点検する中で、被相続人の身分事項欄に養子縁組や認知の記載が見られることがあったり、ある戸籍では続柄の途中が抜けていたりする場合があるかもしれません(例えば,長男と三男の記載はあるのに、二男の記載がないなど)。養子縁組や認知によってさらに戸籍が作られていないか、続柄が抜けているのであれば、いつの段階で除籍されたかなどを調べ、相続人の範囲が確定できるまで、戸籍を集めなければなりません。

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