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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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在留資格「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは民法817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、他の就労関係の在留資格では制限されている活動が、無制限となり、日本人と同様に活動することができます。つまり、「単純労働」の職に就くことができるほか、資格外活動の許可を取得する必要がなくなります。
在留資格を気にすることなく転職することが可能となります。

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配偶者とは

現に婚姻中の者をいいます。
相手方が死亡し、または離婚した者は含まれません。また、婚姻は有効でなければならず、内縁の配偶者は含まれません。

特別養子とは

家庭裁判所の審判により、実親との身分関係を切り離し、養父母との関係において実子と同様の関係を築く養子をいいます。

当別養子縁組とは、原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、子どもとその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。
そのため、養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。 また、離縁は原則として禁止です。
 

日本人の子として出生した者

実子をいいます。嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます。
出生時に父母のどちらかが日本国籍を有していなければならず、出生前に日本人の父親が死亡した場合は、その死亡時に日本国籍を有していることが必要です。
「普通養子」は、含まれませんのでご注意ください。

「日本人の配偶者等」の在留許可要件

配偶者にあっては、夫婦としての実態があることが絶対的条件です。
例えば、法律上の婚姻関係は継続していても、夫婦関係が破綻し、別居状態になっている場合などは資格該当性が認められません。
同居の有無は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための重要な審査要件です。

「日本人の配偶者等」在留資格取得のための必要書類

1 申請人の顔写真
2 婚姻を証明する文書
  ・婚姻事実の記載がある当該日本人の戸籍謄本
  ・戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、市区町村役場の婚姻届出受理証明書
  ・相手国が発行する婚姻証明書(提出を要求される場合があります)
3 配偶者たる日本人の住民票
4 本人または配偶者の職業および収入に関する証明書
  ・会社勤めの場合は在職証明書
  ・自営の場合は営業許可証の写し、または確定申告書控えの写し
  ・源泉徴収票
  ・所得証明書または課税証明書
5 身元保証書
6 親族の概要書
7 婚姻の事実を証明する二人で写っているスナップ写真
8 居住報告書

「日本人の配偶者等」の在留資格の特徴

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、他の就労関係の在留資格では制限されている活動が、無制限となり、日本人と同様に活動することができます。
つまり、「単純労働」の職に就くことができるほか、資格外活動の許可を取得する必要がなくなります。

在留資格を気にすることなく転職をすることが可能となります。

この他に、「永住者」への資格変更要件が緩和されます。
「永住者」への在留資格は、通常、10年以上継続して日本に滞在していることが要件ですが、「日本人の配偶者等」で在留している場合は、結婚後3年以上日本に在留していれば、「永住者」への資格変更が可能になります。

在留資格「短期滞在」からの変更

 在留資格「短期滞在」は、本来、観光を目的とする短時間の滞在のための資格であり変更申請は認められません。
 ただし、「止むを得ない特別の事情」がある場合は許可されることもあります。

当事務所は、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更を数多く経験しています。お気軽にご相談ください。

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在留資格(ビザ)の取得・変更・更新の許可申請は、司法書士・行政書士・申請取次行政書士のトリプル資格を有する代表の堀尾建一が運営する堀尾法務事務所にお任せください。
 

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