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建設業許可

建 設 業 許 可

許可が必要な建設業

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、1件の工事の請負代金が500万円に達しない軽微な建設工事を除き、建設業法3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請け人の場合でも、請負人として建設工事を施工する者は個人であっても法人であっても、建設業許可を受けなければなりません。

許可の種類

知事許可と大臣許可

建設業の許可は神奈川県知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

神奈川県知事許可
神奈川県のみに営業所を設けて建設業を営む場合は神奈川県知事許可が必要です。

国土交通大臣許可

二以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合は国土交通大臣許可が必要です。

特定建設業と一般建設業

特定建設業許可
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金額が3000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は特定建設業許の許可を受けなければなりません。

一般建設業許可

上記の特定建設業の許可以外の場合の建設業許可です。
 

許可の基準

建設業許可の基準

許可を受けるためには、以下の事項全てを備えることが必要です。
1 経営業務の管理責任者がいること。
2 専任技術を営業所ごとに置いていること。
3 請負契約に関して誠実性を有していること。 
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

経営業務の管理者の要件

建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。

常勤である事
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
この経営業務の管理責任者は誰でもなれるわけではなく、以下に該当する人に限られます。

  1. 法人では、常勤の役員。
    ここでいう役員とは、株式会社の取締役、合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません。
  2. 個人では、事業主本人または支配人登記をした支配人。

なお、同時に二つ以上の会社で常勤の役員であるということはありえません。
したがって、現在株式会Aの経営業務の管理責任者たる取締役は、株式会社Bの経営業務の管理責任者にはなれません。

経営業務の管理責任者としての経験
常勤の役員または事業主本人に該当する人が、さらに次の(あ)、(い)のどれか一つの条件にあてはまらなけれは、経営業務の管理責任者にはなれません。

(あ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者と
   しての経験を有すること。

(い)(あ)と同等以上の能力を有すると認められた者。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

たとえば、管工事業で許可を取ろうとしている場合、管工事業をしているA建設株式会社の取締役として経営経験が5年以上ある、あるいは、個人事業主として自営で5年以上管工事を続けてきた人は、(あ)をクリアしますので、経営業務の管理責任者になれます。

(い)1
経営業務の管理者に準ずる地位というのは、法人では役員に次ぐような人で、個人では妻や子、共同経営者などを指します。
これは、個人事業主の死亡などにより、実質的な廃業となることを救済するために適用される基準です。たとえば、管工事を個人で営んできた事業主たる男性が死亡した場合、その妻や子は事業主ではありませんが、死亡した男性の経営を7年以上補佐していれば、その妻なり子なりが経営業務の管理責任者となって管工事業を続けることができるのです。

(い)2
たとえば管工事業に関して7年以上の経営経験を有する人は、大工工事業に関して経営経験がなくても、大工工事業に関しての経営業務の管理責任者になれるということです。

なお、これらの要件は、一般建設業も特定建設業も同じです。

専任の技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
一般建設業の許可を受けようとする場合
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
なお、「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
③許可を受けようとする~経験を有する者(法第7条第2号ハ該当)
④国家資格者(法第7条第2号ハ該当)


特定建設業の許可を受けようとする場合
①国家資格者(法第15条第2号イ該当)
②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)

前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
なお、「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  
また、
指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この②の要件に該当しても許可は取得できません。(①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
なお、「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は①または③の要件を満たすことが必要です。

誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

財産的基礎

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

一般建設業と特定建設業の財産的基礎
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円
 以上であること

許可の有効期間

許可があった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日などの行政庁の休日に当たる場合も同様であり、翌日が満了日にはなりませんので、注意が必要です。

料金表

ここでは建設業許可申請等の料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
建設業知事許可(個人)

新規申請は11万円~

決算変更は3万3000円~
許可更新は5万5000円~

建設業知事許可(法人)新規申請は22万円~
決算変更は3万3000円~
許可更新は5万5000円~
建設業大臣許可(法人)

新規申請は33万円~
決算変更は5万5000円~

許可更新は11万円

市役所・法務局・裁判所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれておりません。

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