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 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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株式会社設立

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株式会社設立

事業の開始

新しい事業を始める場合には、最初に、その営業を個人事業として行うことにするのか、あるいは会社(法人)組織で行うことにするのかを決定をする必要があります。
企業形態を個人にするか会社組織にするかによって、将来、事業を遂行するにあたって、いろいろな面で大きな影響を受けますし、また、複雑な手続きや法律事務にも直面することになります。

個人企業には個人企業の、会社(法人)には会社(法人)の長所(メリット)、短所(デメリット)があります。
 

会社企業の長所

資金調達がしやすい

個人事業の場合には、資金はすべて事業主個人の責任で調達しなければなりませんが、会社の場合には、会社の構成員から出資の方法で調達ができ、個人企業に比べて資金調達が容易です。

危険の分散

有限責任と無限責任という言葉があります。
個人事業の場合は「無限責任」で、法人の場合は「有限責任」となります。
簡単に言うと、無限責任というのは、全部責任をとるということ、有限責任というのは一定の決められた範囲においてのみ責任を取るということです。

個人事業が事業資金として融資を受けたあとに、この事業が継続しなかったとします。
この場合、この融資・借入金は個人に帰属しますので、個人の財産を処分してでも、債務の支払いはしなければなりません。
法人の場合は有限責任ですので、出資者が自分の出資分についてのみ責任を負うことになります。

法人が事業に失敗した場合は、経営者が法人の債務を個人保証した場合は除いて、原則として、法人の資産を処分して債務の支払いを行い、経営者個人の財産にまで支払い義務が及ぶことはありません。
会社と個人は全く別の人格ですので原則として出資額の範囲内でのみ責任を負います。

ただし、金融機関から融資を受ける際に代表者個人を連帯保証人として求められることが多いので、その場合は、連帯保証人としての支払い義務があります。
よって事業規模が小さな法人では個人事業との差が少なくなる場合もあります。

事業の存続

個人の生命には限度がありますが、法人に肉体的な死亡はありません。
個人事業の場合は、事業主が亡くなると相続の観点から銀行の口座は凍結されますが、法人の場合は、たとえ事業主がなくなったとしても事業の継続が可能です。
企業を永続させるために、法は出資者とは別に会社に対して法人格を与えました。

税法上の利点

法人にすると税法上のメリットがたくさんあります。
青色申告をしていれば赤字がでた場合でも、7年間その赤字を翌期に繰り越せます(個人事業の場合は3年)。

税法上の優遇措置(特別償却・特別税額控除)が利用できる他、消費税が2年間免税(資本金1,000万円以下の場合)になります。

また、経営者に給与を支払うことで給与の所得控除を利用できたり、退職金や生命保険料を経費にしたりすることができます。

個人事業では必要経費に出来なかったものを必要費用にできることで、所得を圧縮することができ、節税効果に期待できます。

所得税は累進課税ですが、法人税の税率は一定(22%、30%)です。
個人事業として所得税が適用されるか、会社にして法人税が適用されるかで事業にかかる税金の額も変わってきます。

また、法人事業の場合、経営者または経営者の家族へ退職金を支払うことができます。生存退職金は、退職所得になり所得税は軽減されます。
死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税額も大きいので税務上有利です。
個人事業の場合では、事業主または事業主と同一生計内の親族へ退職金を支払うことは出来ません。

信用の増大

一般的に、会社組織の方が個人企業よりも信用性があります。企業によっては「法人以外とは取引をしない」などの取引制限がある会社もありますので、ある程度の大きな規模の企業との取引が可能になります。
金融機関からの融資や工事などの入札資格、従業員の募集などを個人企業と比較した場合、やはり会社組織の方が信用力は高いと言わざるを得ません。

 

株式会社の設立

株式会社設立手続の流れ

商号、事業目的、資本金、役員など、会社の基本事項の決定、会社実印の発注
    ↓
定款の作成、公証人役場での認証
    ↓
資本金の払込(発起人代表の個人口座へ)
    ↓
管轄の法務局へ登記申請(申請日が会社設立日になります)
    ↓

登記完了(申請日から約1週間後)
    ↓

設立会社の登記事項証明書、会社実印の印鑑証明書、印鑑カードを法務局から受領
    ↓
依頼者の方に書類一式をお渡し

料金表

ここでは会社設立の料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
定款作成・認証5万5000円~
定款作成から公証人の認証までの報酬です。
株式会社設立登記5万5000円~
設立登記申請に必要な全ての書類(創立総会(株主総会)議事録、取締役会議事録、発起人の決定書、調査報告書、就任承諾書、会社法34条の証明書、会社法及び会計計算規定の証明書など)の作成と登記申請・登記完了書の受領までのすべてに関する報酬です。

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

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