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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
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技能の在留資格

「技能」の在留資格は、日本国外から熟練者を招聘することにより、外国独特の文化を広く日本に普及させることをひとつの目的とした在留資格です。

「技能」とは、一般的に技能労働者あるいわ熟練労働者とも呼ばれますが、入管法においては外国人独特の技能、例えば、中国料理・フランス料理などの調理師、外国特有の建築・土木の熟練工、宝石・貴金属加工の熟練工などのように外国特有の業務に従事する者が該当します。

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「技能」の定義

技能という名称から、技能職であれば何でも良いように思われる方も多いようですが、入管法は、技能の在留資格の活動内容を「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定めています。
ここにいう、「産業上の特殊な分野」とは、以下のような分野をいいます。
① 外国に特有の産業分野
② 我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野
③ 我が国において従事する技能者が少数しか存在しない分野 など
そして、「熟練した技能」とは、個人が自己の経験を積み重ねることによって会得した技能がその熟練の域にある能力とされています。
この「熟練した技能」を持つことが許可の基準となります。

下記のように基準省令により限定されています。
① 調理士(外国特有の食文化に従事する者)、製菓技術者、ソムリエ
② 外国様式の建築物の建築技術者
③ 外国に特有の製品の製造または修理技能者
④ 毛皮、方式加工技術者、ペルシャじゅうたん加工士
⑤ 動物調教師
⑥ 石油探査、地熱開発技能者
⑦ 航空機操縦者
⑧ スポーツ指導者

在留資格「技能」で入国するための基準

入管法では「技能」の在留資格について、申請人が入国するために適合しなければならない基準を次のように定めています。
① 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において
  特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者で、その技能を必要とする業
  務に従事するもの
② 外国に特有の建築または土木にかかる技能について10年以上の実務経験を有する
  者で、その技能を必要とする業務に従事するもの
③ 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験を有
  する者で、その技能を必要とする業務に従事するもの
④ 宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する
  者で、その技能を必要とする業務に従事するもの
⑤ 動物の調教に係る技能について10以上の実務経験を有する者で、その技能を必要
  とする業務に従事するもの
⑥ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物のための海底地
  質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、その技術を必要と
  する業務に従事するもの
⑦ 航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空
  法24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有する者でなければ機長として
  操縦を行うことができない同法2条16項に規定する航空運輸事業の要に供する航
  空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
⑧ スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者で、その技能を
  必要とする業務に従事するものまたはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界
  選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で、そのスポーツの指導
  に係る技能を必要とする業務に従事するもの

資格「技能」取得のための必要書類

申請人(外国人)が用意するもの
1 申請人の顔写真
2 履歴書
3 職歴を証明するもの
  通算して10年以上の当該申請に係る技能を必要とする職種に従事したことを証明す
  る書
面(在職証明書等)
  公的機関が発行した技能証明書の写し(原本提示)


会社(招聘期間)が用意するもの
1 雇用契約書の写し(報酬、地位、雇用内容を明らかにするもの)
2 辞令の写し
3 採用通知書の写し

4 会社の登記事項証明書
5 直近の損益計算書
6 会社案内(パンフレット)
7 営業許可の写し(原本提示)
8 メニュー

9 店舗の概要を明らかにする書面

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