在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士
堀 尾 法 務 事 務 所
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
ご自宅等へのご訪問も致します
045-651-3325
営業時間 | 10:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
「横浜 相続・終活支援センター」の遺言・相続・終活に関するサービスです。
横浜において、27年以上の豊富な経験と確かな実績をもつ「堀尾法務事務所」が運営する「横浜 相続・終活支援センター」は、自分らしく人生を締めくくるための準備(終活)から遺言書の作成、相続手続きまでをトータルに見つめ・考え・サポートする専門の事務所です。
堀尾法務事務所には、横浜市内において
27年以上の豊富な経験と実績がございます。
これらを生かし、単なる登記手続きだけでなく、
相続・遺言・終活から遺品整理まで、あらゆるニーズにお応えいたします。
地元・横浜で27年以上も地域に密着して業務を行なってまいりました。
堀尾法務事務所は、常にお客様(ご依頼者さま)の視点に立ち、分かりやすく親身な対応によるきめ細かいサービス・安心して頂けるサービスをご提供いたしております。
何より、お客様の笑顔が一番です!
ご依頼者さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
アットホームな事務所です。
定型的・事務的に多くの業務を機械的に行うようなことは、決して御座いません。
相続や遺言は、ご依頼者さまのお一人おひとりについて、生活環境や家族状況、経済事情やお考えが異なり、一つとして同じ業務はありません。
ご依頼者さまのお話をお時間をとって丁寧にお聴きし、お手続きについては分かりやすいご説明を致します!
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お時間やお体の都合で、事務所まで足を運べない方は、
無料にてご訪問させて頂きます。
ご遠慮なく、ご連絡ください。
相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
「横浜 相続・終活支援センター」はこちらをクリック
遺言は、残されたご家族への愛のメセージです。
誰にでも最期の時は訪れます。「相続問題で争わないようにしたい」と誰もがそう望みますが、実際「争族」と言われる状態になってしまうことも少なくないのです。
備えをしておけば、そんな争いは起きなかったかもしれません。そして、心配な気持ちが軽くなるかもしれません。
無用な親族間の争いを回避するために、
相続を争族にしないためにも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は、究極のプライバシー情報です。その内容は、誰にも知られたくないものです。
しかし、自筆証書遺言のようにご自分一人で作成しますから、内容がいい加減だったり、間違っていると遺言書として効力が生じないことがあります。
遺言書は、法定の形式に従わないと無効となり、また、中途半端な遺言書のために、かえってトラブルを生じることもあります。
遺言書の作成は、専門家にお任せすることをお勧めします!
故人が生前所有していた不動産や預貯金・株式・自動車、また未精算の料金や債務(借金)なども遺産です。
故人名義の遺産を相続人名義に書き換える相続手続きは、遺産の種類によって届出先や必要書類が様々で複雑です。
また、期限が定められている手続きもありますので、速やかに行う必要があります。ご家族を亡くされ、悲しみに暮れながらも様々な手続きや届出に追われてしまうのが現実です。
人、ひとりが亡くなるというのは、実に大変なことです。亡くなられた方の人生の軌跡をきちんと整理して差し上げましょう。
地域のみなさまの身近な法務事務所として司法書士・行政書士のダブル資格を持つ経験豊富な担当者が親身になって、ご遺族のみなさまの相続に関する疑問やご不安を解消するお手伝いを致します。
相続相談は、横浜市中区の「横浜 相続・終活支援センター」、「横浜 在留資格(ビザ)サポートセンタ」にお任せください。
遺言は、残されたご家族への愛のメセージです。
誰にでも最期の時は訪れます。「相続問題で争わないようにしたい」と誰もがそう望みますが、実際「争族」と言われる状態になってしまうことも少なくないのです。
備えをしておけば、そんな争いは起きなかったかもしれません。そして、心配な気持ちが軽くなるかもしれません。
無用な親族間の争いを回避するために、
相続を争族にしないためにも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は、究極のプライバシー情報です。その内容は、誰にも知られたくないものです。
しかし、自筆証書遺言のようにご自分一人で作成しますから、内容がいい加減だったり、間違っていると遺言書として効力が生じないことがあります。
遺言書は、法定の形式に従わないと無効となり、また、中途半端な遺言書のために、かえってトラブルを生じることもあります。
遺言書の作成は、専門家にお任せすることをお勧めします!
人はだれでも生まれた瞬間から成長し、年月とともに歳をとります。
「今は元気だから大丈夫。」と思っていても、いつ何が起こるかわからないのが人生です。準備は早ければ早いほど良いのです。
《こんな不安はありませんか?》
☆ひとり暮らしで相談相手や頼れる人がいない
☆急に入院することになったら、お金の管理はどうすればいいの?
☆認知症になった時、施設さがしや手続はどうしよう・・・
☆亡くなった後の手続きや遺品をどうしよう?
☆残された家族が相続でもめないだろうか?
☆自分が亡くなった後、ペットの世話をだれに頼めばいいかしら?
☆子どもや親戚には迷惑をかけたくないな・・
「終活」とは…『人生の終焉(しゅうえん)(臨終)に備える活動』を表わすことばです。
ご自身が亡くなった後のお葬式やお墓の準備をしておくことももちろん大切な「終活」のひとつですが、終焉(しゅうえん)を迎えるまでの時間を不安なく過ごすことができれば、『今をより自分らしく、より良く生きる』ことへとつながります。
皆さまには、この大きな安心が含まれる本当の意味での「終活」を一日も早く始めていただきたいのです。
お電話でのお問合せはこちら
045-651-3325
◍住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階
JR関内駅南口および
市営地下鉄関内駅1番出口
各徒歩1分
●営業時間
10:00~17:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
●休日
土曜日・日曜日・祝日
ご予約を頂ければ営業時間外
土・日・祝日もご対応します
お気軽にご相談下さい。
在留資格(ビザ)の取得・変更・更新の許可申請は、司法書士・行政書士・申請取次行政書士のトリプル資格を有する代表の堀尾建一が運営する堀尾法務事務所にお任せください。
事務所概要はこちら