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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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風俗環境浄化協会の検査

風俗環境浄化協会の検査(1号申請)

横浜市内の場合、風俗営業許可は、店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可の申請書を提出後、1~2週間後に「実査」といわれる風俗環境浄化協会(又は、警察署の生活安全課)の検査があります。
この検査は、行政書士業務の中でも最上級の厳しいものです。
ここでは、検査のポイントについてをお話しします
 

実査のポイント

営業ができる現況にあること

実査は、「必ず、営業ができる状況」の調査です。
椅子やテーブル、照明器具が設置されていなければ、実査は通りません。再調査の指示を受けます。
椅子やテーブルの形状(大きさ)、数や配置、照明器具の明るさ(ルックス)や設置場所は、図面に落して申請しますから、その提出している図面と適合している必要があります。

よくあるケースとして、当事務所では、風俗営業許可申請を行う場合、最初に私が店舗の測量を行い、その測量に従って図面を作成し、所轄警察に申請する前に完成した図面に基づいてお店にて最終チェックを必ず行います。
その後、所轄署の生活安全課に風俗営業許可の申請を行うのですが、この申請を行った後にテーブルの配置換えを行ったり、照明器具の変更が行われることがあります。

したがって、私は、実査当日、実査時刻よりかなり前に店舗に向かい、作成した図面と店舗の現況に齟齬がないかを確認します。
もしも、違いがあれば、当日、私が図面に合わせて変更することもあります。これは、本当に「冷や汗もの」です。
間に合わなければ、残念ながら、再調査の指示を受けることになります。

照度は「新聞」が読める程度の明るさが必要

客室内の照度(明るさ)は5ルクス以上なければなりません。この明るさは、お店で新聞が読める程度です。
照明器具で最も注意をして頂きたいのは、「照明スイッチ」です。
一般的に、「スライダックス」といわれる調光器は、使用できません。このスライダックスとは店舗内の明かりの照度を変更できる装置です。「つまみ」を回して明るさを調節したり、スライド式のものがあります。
照度変更ができる様な装置は絶対に使用できません。

過去に、一度、こんなことがありました。
私が、お店の測量にお伺いした時点で、スライド式のスライダックスを発見し、その変更を指示しましたが、ご依頼者は、「必ず実査当日は固定式のスイッチにしておく、その日までは営業に支障があるから変更はできない。」とのことでした。
私は、浄化協会から実査の日時の連絡を受け、ご依頼者に、当日は、必ず「スライダックス」は撤去し、切替スイッチに変更しておくように伝えました。
しかし、実査当日、私は、唖然としました。
スライド式のスライダックスがガムテープで固定してあるのです。確かに、ガムテープが貼ってありますから、このままでは照度変更はできませんが、ガムテープを剥がせば店舗内の明るさは自由に変更できます。
こんなことで、風俗営業の許可を受けることはできません。当然、再調査の指示を受けることになりました。

「メニュー」の用意

風俗営業許可の申請書には、「メニュー」の添付が必要です。
提供するお酒やおつまみ等の種類とお値段を書いた、お店で使用している「メニュー」です。

しかし、実査当日、店舗内には、警察に提出している「メニュー」とは値段も内容も全く異なる「メニュー」が置かれていることがあります。これも大変困ります。
私は、必ず、申請書に添付したのと全く同じ「メニュー」を数枚作成して、実査当日、お店の中に置いておくようにご依頼者にはお願いしています。

「十八歳未満の入店お断り」のプラスチック板の掲示

入口に「十八歳未満の入店はお断りします」と書いたプラスチック板の掲示がないと再調査の指示を受けます。紙に書いたものでは許可を受けられません。
当事務所は、このプラスチック板を何枚も用意しご依頼者に無料で差し上げています。

 

従業員名簿を用意すること

まだ、従業員を採用していない場合でも「従業員名簿」を用意して頂きます。

客室内の見通しの確保

客室の内部が外部から容易に見通すことができること。
客室の内部に遮蔽物など見通しを妨げる設備を設けないこと。これは、髙さが1mを超える仕切り板や壁など目隠しにあたるものが該当します。

過去に、テーブルと隣のテーブルとの間を固定式の幅15cm、高さ90cmの板で囲い、それぞれが個室化された12個のボックス席がある店舗の風俗許可の営業のご依頼を受けました。
この状態での申請であれば、許可を受けることは可能ですが、この仕切り板の上に高さ20cmの半透明なガラス板が設置されていました。半透明ですから見通しを妨げることはありません?
しかし、この場合も、このままでは許可を受けることはできません。
私は、ご依頼者にこのガラス板のすべての撤去をお願いしました。

写真や・絵画

ご依頼者が、あまりご注意されないものに写真や絵画があります。
風俗営業店(バーやキャバレー)ですから、店内には少し刺激的な写真や絵画が掲げられていることがありますが、これも、善良の風俗または清浄な風俗環境を害する恐れがあるとして撤去を命じられます。
ご注意ください。

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