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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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司法書士・行政書士

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資本金について

資本金500万円以上の出資

申請人が資本金を500万円以上出資していることが必要です。

経営・管理のビザなので一定金額以上投資することが必要。
資本金500万円以上にて会社設立すること。投資経営ビザの要件を満たすには、ある程度の規模で創業しなければいけなくなります。
また、「資本金500万円以上」というのはあくまで最低基準ですので、行う事業によっては、事業の安定性・継続性を考えるとさらに大きな金額を出資する必要も出てきます。

なお、投資金については、どのように形成準備されたものかという立証責任があります。この出資金は必ずしも自分の貯金である必要はなく、借りたお金でも可能ですが、その金額の出所に係る正当性に関しては、かなり詳細にチェックされます。形式的、一時的、表面的に、500万円を融通しただけのことが疑われるからです。

500万円の出資金をどのように調達したかに関しては、審査官の重点チェック項目ですので、しっかりとした書類を準備する必要があります。

自己資金の場合

これまでの就業によって蓄えた資金であることを証明します。
就業期間が短い、給与が低い、学生であったなどの場合は、500万円もの資金を自分では準備できないはずなので、相当詳細に追及されます。
以下のような書類が必要です。

勤務先発行の在職期間証明書、所得証明書・納税証明書・課税証明書・非課税証明書、貯金通帳

借入金の場合

他人から資金を借用すること自体は問題ありません。
しかし、それを書類で遺漏なく証明する必要があります。また、返済計画が現実的であることも必要です。貸主のチェックも行われます。
以下のような書類が必要です。

金銭消費貸借契約書(収入印紙を忘れない)、返済計画書、貸主の住民票・所得証明書

親族からの贈与

学生から、就業を経ずに直接起業するなどの場合は、親族からの贈与もあり得ます。この場合は、以下のような書類が必要です。
戸籍謄本、送金明細書、贈与税確定申告書

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