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帰 化

帰化をするためには、日本での居住年数、素行の善良性や生計を維持するだけの経済的要件が備わっていることが必要になります。
これら国籍法に定める要件を具備している外国人であれば、法務大臣に対して帰化の許可を求めることができます。
ただし、日本では二重国籍を禁止していますので、現在お持ちの国籍は喪失します。
帰化申請は、居住する地域にある法務局または地方法務局にご本人が出頭しなければならず、帰化の可否が決定するまでには1年から1年半ほどかかります。

国籍について

日本人の定義

「日本人の定義」について、日本国憲法は「日本国民たる要件は、法律で定める」としています。
日本国民たる要件を定める法律が国籍法で、国籍法には、日本国籍取得の方法として
①出生による国籍の取得、②準正による国籍の取得、③帰化の三つの方法を定めています。
①と②は、父母の一方が日本人であることにより、身分関係から当然に日本国籍を取得するものですが、③の帰化は日本国民でない者がその者の意思によって国籍を取得するものです。

身分関係による戸籍の取得で問題となるのは、外国人女性が日本人の子供を婚姻外で出産した場合です。
出生による国籍取得について「出生時に父又は母が日本国民であること」、「出生前に父が死亡している場合は父がその死亡の時に日本国民であったこと」、「日本で生まれ、父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき」としています。

父である日本人が子の出生前に胎児認知していれば、その子は出生時に父が日本人であるので、日本国籍を有します。
一方、認知をしていない状況で出生すると、出生時には父が定まっていないため、日本国籍を取得することはできません。
その後に、父母の結婚と認知による準正により嫡出子たる身分を取得した子で、20歳未満の子は、認知した父または母が子の出生時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民であるときに、またはその死亡の時に日本国民であったとき、法務大臣に届けることにより、日本国籍を取得することができます。

国籍の喪失

次の場合に日本国民は国籍を喪失します。
①自己の志望により外国の国籍を取得したとき
②外国での出生により外国の国籍を取得した日本人が、戸籍法の定めるところにより日
 本の国籍を留保する意思を表示しない場合
③法務大臣への国籍離脱の届出
④外国の国籍を有する日本国民が、外国および日本の国籍を有することとなった時が2
 0歳に達する以前は22歳まで、20歳を過ぎてからはその時から2年以内に、国籍
 の選択をしないで、法務大臣から催告を受け、その催告を受けた日から1か月が経過
 した時とき

日本では、日本以外の国籍と日本国籍を二重に所持することはできません。
日本の国籍は、出生地が外国でも日本人を父または母に持てば当然に与えられる血統主義に基づくものです。

これに対して、アメリカやフランス等のように、その国で出生したすべての人に自国の国籍を付与する出生地主義を採っている国々もあります。
これらの国で出生した日本国民は、現地の日本大使館へ国籍留保の意思表示をしなければ、日本国籍を喪失することになります。
そして20歳に達するまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。
結婚等で外国の国籍を取得した人も、2年以内に国籍の選択をしなければなりません。

帰化の意義と手続

「帰化」と「永住」の違い

国籍法4条では、「日本国民でない者(外国人)は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」と規定しているように、「帰化」とは、その許可を得れば、これまでの国籍を離脱して日本国民になることを意味しています。

一方、「永住」は、その許可を得ても引き続き日本においては外国人であることに変わりはありません。在留活動については制限がなくなりますので、日本国民と同様に活動することができるようになりますが、外国人に関する法令が適用され、外国人登録や再入国許可等は引き続き必要です。参政権も現状では与えられません。

帰化のための基本的要件

国籍法5条による基本的要件は、
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって行為の能力を有すること
③素行が善良であること
④自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
 ことができること
⑤国籍を有さず、または日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で
 破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党そ
 の他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

基本的要件に対する国籍法6条による緩和要件

基本要件の①に対して、「日本国民であった者の子、日本で生まれた者、またはその父もしくは母が日本で生まれた者等については、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有すること」と緩和しています。

基本的要件に対する国籍法7条による緩和要件

基本要件①および②に対して、「日本国民の配偶者である外国人に対して、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する場合は帰化を許可することができる」と緩和しています。

基本的要件に対する国籍法8条による緩和要件

次に定める者に対しては、基本要件①、②、および④の要件を備えなくても帰化を許可することができます。
①養子を除く日本国民の子で日本に住所を有する者
②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法によ
 り未成年であった者
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後に日本国籍を失った者を除く)で日本に住
 所を有する者
④日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以
 上日本に住所を有する者

基本的要件の「素行が善良であること」とは

「素行が善良であること」の具体的な審査内容については、刑事事件(前科)の有無、道路交通法違反を含む刑事罰の有無、納税義務の履行、地域社会との関わり方、日本における生活の様子を総合的に審査されます。
さらに、日本語の読み書きも重要な審査要件で、最低でも小学校低学年程度の能力が必要です。

帰化の手続

帰化の申請は、その者の住所地を管轄する法務局または地方法務局へ、あらかじめ準備した申請に関する書面一式を持参の上、本人が出頭して行います。
法務局では審査官が書類を点検して不備がなければ申請は受理されます。
その数か月後、面談のための出頭要請があり面談を受けます。面談は必要に応じて数回繰り返され、また追加書類の提出を繰り返しながらその拒否を待ちます。
最終的には法務大臣の審査の後に法務局から本人に対して結果が通知されます。
帰化許可申請から結果が通知されるまでには、おおよそ1年から1年半の歳月を要します。

帰化許可申請の必要書類

申請人の状況により必要書類は異なりますが、基本的には次の書類が必要です。

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要です。)
 親族の概要を記載した書類
 申請人が自署した帰化の動機書
 履歴書
 生計の概要を記載した書類
 事業の概要を記載した書類
 住民票の写し
 国籍を証明する書類
 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類

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