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会社設立に際して決定すべき事項

会社設立に際して決定すべき事項

商号の決定

会社の名前のことを会社法で「商号」と言います。
商号は、原則として、公序良俗に反しなければ、どんなものにしても構いません。
ただし、会社は法律上認められた権利・義務の主体(法人)であるため、会社商号選定には、ある一定のルールがあります。
商号を決定するには、次のような制限事項があります。
1)商号の中に会社形態(株式会社、合同会社など)を表す言葉を必ず入れる
2)文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字を使用する。
3)会社の一部門(営業部、主張所など)を表すような表記はできない。
4)代理店・特約店という言葉は商号中に使用しても差しつかえない。
5)特別法(銀行法など)で定められる会社は、その業務を示す言葉を用いなけれ
  ばならない。

6)法的に資格(病院、銀行など)がない言葉を使用してはならない。
7)不正の目的をもって他社と誤認されるような商号は使用してはならない。
8)同一の本店所在地において、同一の商号は使用することはできない。

事業目的の決定

会社は営利を目的とする社団法人です。
この会社の営もうとする事業を「目的」といい、会社の目的は定款に必ず記載しなければならず(絶対的記載事項)、かつ、登記事項です。

会社の目的については、会社が現在営んでいる事業のみならず、将来営もうとする事業であっても目的として掲げることができ、目的項目の数にも制限はありません。
しかし、会社がどのような事業を営むかは株主及び取引の相手にとって重要なことであり、定款に必ず記載され登記によって公示されます。
なお、会社の目的は、商号、本店とともに会社を個別する標章であり、目的を文章表現するにあたっては、「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」を具備したものでなければなりません。

なお、許認可を受ける場合には、この目的の記載に注意を要する場合があります。
たとえば、建設業の許可を受ける場合には、定款の事業目的に許可を受けようとする建設工事が含まれることが必要です。


「適法性」
会社という法人も、法規範のもとに存在しているから、強行法規、公序良俗に反する行為をすることはできません。
強行法規とは、当事者の意思いかんにかかわらず適用される法規であり、これに違反した法律行為は無効となります。
また、公序良俗違反とは、公の秩序または善良な風俗に反す行為のことで、公の秩序は国家および社会の一般的利益を、善良の風俗は社会の一般的倫理をそれぞれ意味しています。


「営利性」
会社の目的たる事業は、それによって利益をあげ得る事業であれば足りますが、逆に、利益をあげ得ない事業は、会社の目的としての適格性を欠くことになります。

「明確性」
会社の目的は、その会社がどのような営業活動をするものであるかを第三者が判断できる程度に明確にしておかなければなりません。会社の目的は登記事項であり、登記して公示されるものですから当然です。

「具体性」
会社の目的は、その会社がどのような事業を営むのかを第三者が判断できる程度に具体性を有したものでなくてはなりません。目的に具体性を必要とする理由は、第三者がその会社の営業内容をはっきり認識するとともに、登記官が商号専用権の範囲を特定し、類似商号か否かの判断の前提に立つものだからです。

会社の機関設計

会社法は、会社が経済活動を行うにあたり、法令を順守し、株主や債権者の利益を守るための、意思決定、実行、チェックの人や組織を持つことを求めています。
この運営のための仕組を会社の機関といいます。
会社を設立するにあたっては、この会社機関を決定しなければなりません。


なお、会社法の施行により取締役は最低一人いれば良くなりました。また、監査役も置く必要がなくなりました。
自分ひとりが出資者となり会社を運営していくのであれば、会社設立にあたって、他人を会社役員にする必要はありませんから、取締役を一人とし監査役も置かないとすることもできます。

 

 

 

株主総会

株式会社の最高意思決定機関が株主総会です。
取締役・監査役の選任・解任など、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。
株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じてその都度開催される臨時総会があります。
すべての会社の必要機関です。

 

取締役

すべての株式会社で最低1人は必要。
ただし、取締役会は取締役3人以上で構成するため、取締役会を設置する会社では3人以上必要です。

 

取締役会

取締役3人以上のによって構成され、代表取締役の選任をはじめ、会社の重要な業務について意思決定を行う機関です。
株式譲渡制限会社(非公開会社)では、設置は任意ですが、それ以外の株式会社では必ず設置しなければなりません。
代表取締役取締役会の決定に基づいて会社を代表して業務を執行する取締役

 

 

監査役

取締役の職務執行を監査する人。業務監査と会計監査の職務を行います。
株式譲渡制限会社では、設置は任意です。

ただし、取締役会を設置する会社では原則設置しなければなりません。

 

監査役会

監査役3人以上によって構成され(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く大会社では必ず設置。

取締役会を設置しない場合には、設置できません。

 

 

委員会

主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関です。
指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
監査役を設置する会社では、設置できません。

会計監査人を設置しない場合には、設置できません。

 

会計監査人

主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。皆生監査人は公認会計士または監査法人に限定されています。
大会社では、必ず設置しなければなりません。

大会社以外の会社では、設置は任意です。

 

 

会計参与

新会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
すべての株式会社で設置は任意です。

大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。
 会社法での大会社とは、
資本金の額が5億円以上又は負債の額200億円以上である会社をいいます。

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株式譲渡制限

株式譲渡制限とは、会社法上、定款で定めることを条件として、全ての株式又は一部の種類の株式について、その譲渡に会社の承認を必要とするという形でその譲渡を制限することをいいます(全ての株式に譲渡制限がついている会社を株式譲渡制限会社、または非公開会社といいます。)。

多数の株主が存在する株式上場会社などの大規模な会社では、事業を運営するうえで株主の個性はあまり問題となりません。しかし、株主数があまり多くない中小企業の場合は、株主の個性が問題となります。
そのため、会社の経営に好ましくない者が株主となることを防ぐために認められる制度です。

株式の譲渡を承認するのは、原則として取締役会を置いている会社の場合は取締役会、そうでない会社の場合は株主総会ですが、定款に定めることでそれ以外の機関、たとえば代表取締役とすることも可能です。

取締役の任期

取締役の任期は2年が原則ですが、非公開会社(株式譲渡制限会社)では、最大10年まで延長することができます。

取締役の任期が満了すると、新たな取締役を株主総会で選任し、取締役の変更登記が必要になりますが、これは、取締役に交代があった場合だけでなく、同一人が続けて取締役になる場合(再任・重任)も同じです。

取締役の任期が2年であれば、取締役の変更登記も2年に1度行わなければなりません。会社設立以来同一人が取締役だったとしても、任期が満了するごとに変更登記が必要です。
しかし、非公開会社では、定款に定めることによって取締役の任期を最大10年まで延長することができるため、登記手続きの頻度を減らすことも可能です。

資本金

会社法が施行されたことにより、株式会社の資本金についての制限は一切無くなりました。資本金1円の株式会社の設立も可能です。
しかし、
会社の資本金は登記事項であり、登記して公示されるものですから登記簿謄本(登記事項証明書)に記載され、取引先の目にも触れます。したがって、資本金があまりにも少額な場合、対外的な信用を得るのに問題が生じるかもしれないということも考慮すべきです。

なお、「経営・管理」の在留資格取得許可を申請する場合は、一般的に会社の資本金は最低500万円以上が必要とされます(資本金以外の要素(雇用人数)等を考慮して判断されることもあります。)。
また、建設業許可申請の場合の財産的基礎要件も原則、資本金500万円以上が必要です。


資本金は、会社設立時に出資者(発起人)により払い込まれるものですが、会社設立後もそのまま別会計で保管して置くものではなく、会社成立後は、会社の事業資金(運転資金)として利用するものです。したがって、通常の場合は、ある程度の資本金を用意する必要があります。

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