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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
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中国人の両親を招待する場合、短期滞在ビザの親族訪問という申請に該当します。
中国人の両親を日本に招待するためのビザの取得は、当事務所の得意分野です。
ここでは、その手続についてご説明します。
まず前提としてお父さんやお母さんを中国から招待する場合、招へい人が日本で暮らしていること、日本に住民票があることが必須条件です。
そして、次に短期滞在ビザの申請を行う時【招へい人】と【身元保証人】という役割をする人が必要になります。
この招へい人・身元保証人は通常同じ人(同一人物)がなるのですが、中国の人を招待する場合の身元保証人は在留期間が「3年」以上許可されている人が条件になります。
また、日本で暮らしている在留資格も「外交」「公用」「永住者」「特別永住者」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識/国際業務」「企業内転勤」「技能」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(イ・ロ)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動又は高度経営・管理活動)」いずれかに該当する必要があります。
ただし、「外交」「公用」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で暮らしている人でも、扶養を受けて暮らしている人はなることが出来ませんのでご注意ください。
日本で滞在できる最長の日数は90日間になります。
中国人の両親を招待する場合、短期滞在ビザの親族訪問という申請に該当します。
この短期滞在ビザは「15日」「30日」「90日」と3つの期間に分かれています。ただし、滞在希望日数が長くなるほど審査は難しくなるので初めての来日や身元保証人の収入などに不安がある場合は1番短い日数の「15日」申請をお勧めします。
そして、2回目以降のビザ申請で期間を少しずつ伸ばしていくのが得策です。
中国人の父母を招へいするために必要な書類は?
中国のお父さんを日本へ招へいするために必要な書類について、招へい人・身元保証人が日本で準備する書類と日本へ来る中国のお父さん(ビザ申請人)が中国で用意する書類についてご案内します。
招へい人が日本で用意する書類
① 招へい理由書
② 招へい経緯書
③ 滞在予定表
④ 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
⑤ 在職証明書(自営業者の場合は、確定申告書の控えや営業許可書など) ⑥ 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し ⑦ お母さんやお父さんと一緒に写っている写真やメール・チャット履歴など
身元保証人が日本で用意する書類
① 身元保証書
② 住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
③ 在職証明書
④ 収入の証明書
◎課税(所得)証明書(市区町村長発行)
◎納税証明書(様式その2)(税務署長発行)
◎確定申告書(控)の写し
上記◎がついている書類のいずれか1点が必要です。
⑤ 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
⑥ 残高証明書
ご両親(ビザ申請人)が中国で用意する書類
① 査証申請書
② 写真
③ 旅券
④ 戸口簿写
⑤ 暫住証又は居住証明書
⑥ 親族関係公証書
この招へい経緯とは、「なぜ中国人の両親を日本に呼びたいのか?」をはじめ、ビザ審査に有利になるような情報をまとめて伝える書類です。そのため、招へい経緯はビザ申請人と招へい人の関係性・保証力(収入状況・年収・貯金額等)によって記入する内容が全く異なります。
詳細を確認させて頂いた上で作成します。
在留資格「家族滞在」の対象者は、「外交」、「公用」、「技能実習」、「短期滞在」を除く入管法別表第1の1の表、2の表または3の表の上欄の在留資格をもって在留する者または「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養をを受ける配偶者または子です。
したがって、中国に住んでいる親をこの「家族滞在」の在留資格で90日を超えて日本に呼び寄せ在留させることはできません。残念ながら日本にはそのような在留資格はないのです。短期滞在などの一時的なビザを除き、長期ビザでは親を日本に呼ぶことはできません。
日本では外国人の出入国を管理する方法として、外国人が日本で活動できる内容とその期間を個別に定めた在留資格制度を定めています。そのため、日本に入国する際には必ず何らかの在留資格を得ることが必要です。
日本では親が在留するための在留資格はありませんが、このような場合、「特定活動」の在留資格を得て、例外的に在留することができる場合があります。
「特定活動」の許可基準は、「法務大臣が入国を適当と定めた場合」など、あいまいな基準になっています。その審査においては、それぞれが抱える事情などを考慮して個別に判断されることになるため、「このような条件が揃えば親の入国が許可される」といった明確な基準が定められてしません。したがって、一般の申請人から見ると審査基準が分かりづらく許可の取得が非常に困難なものになっています。
子の扶養を受ける活動としての「特定活動」は、「特定活動」係る告示に記載がされていないため在留資格認定証明書の対象ではありません。そのため、短期滞在査証で招聘後、在留資格「短期滞在」から「特定活動」に在留資格変更申請をするのが実務上の取扱いです。入管法に規定のない在留資格であり、その取得は非常に困難な手続を要しますが、経験豊富な当事務所にご相談ください。
ここでは両親を日本へ呼ぶための短期滞在ビザ取得の料金についてご案内いたします。
短期滞在ビザの取得 | 着手金 5万5000円 報 酬 5万5000円~ お二人目以降は、 お一人様当たり金3万3000円追加 |
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特定活動ビザの取得 | 着手金11万円 成功報酬11万円~ |
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市役所・法務局・裁判所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。
当事務所では、成功報酬は、一切頂いておりません。
手続完了後に、追加料金として成功報酬等をお願いすることは御座いません。
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