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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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家族滞在と資格外活動の許可

家族滞在

「家族滞在」とは、「教授」、「芸術」、宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「就学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をいいます。

概要

日本の企業に就職する外国人ビジネスマンや留学生が、近年、著しく増加していますが、こうした人達も、日本での生活が安定するにつれて家族を呼び寄せるケースが増えています。
この在留資格には、「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」および「特定活動」以外の入管法別表第一の在留資格をもって在留する上記の者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動等が該当します。

 

「扶養を受ける」とは

「扶養を受ける」というのは、夫婦は、原則として同居し経済的に相手に依存しており、子は看護・教育を受ける状態にあることを意味しています。
したがって、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていればこの条件に含まれます。
しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には、それぞれ別の在留資格となります。

「配偶者」という意味は、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。内縁の妻または夫は配偶者には含まれません。

「子」という意味は、嫡出子のほかに、養子および認知された非嫡出子をいいます。

資格外活動

「家族滞在」の在留資格を取得している者が、就労活動を行う場合には、「資格外活動の許可」を受けなければなりません。
学生や学生の家族、就労資格取得者等の家族である「家族滞在」の者も週28時間以内であれば、風俗営業等を除き、「資格外活動の許可」を取得することができます。

「資格外活動の許可」とは

概要

外国人が与えられている「在留資格」上の活動を行いつつその在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を受けなければなりません。

なお、活動に制限のない在留資格を有する外国人、すなわち「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」は、報酬を受ける活動に従事する場合でも「資格外活動の許可」を受ける必要はありません。

また、報酬を受ける活動であっても、業として行うものではない臨時のものについても「資格外活動の許可」を受ける必要はありません。

「資格外活動の許可」を受けるには

1.必要書類

・資格外活動許可申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カードの提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

2.申請先
住居地を管轄する地方入国管理官署

3.審査基準

現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつ、相当と認めるとき。資格外活動許可を受けるには、原則として以下の要件が有ります。
1.有している在留資格の活動を妨げる資格外活動でないこと。
2.有している在留資格の活動を維持継続していること。
3.資格外活動許可を受けようとする活動が、単純労働でないこと。
4.資格外活動許可を受けようとする活動が、風俗関係に従事する活動、公序良俗に反するおそれのある活動、法令で禁止されている活動でないこと。
5.在留状況に問題が無く、許可することが適当であること。


但し、単純労働については特則があります。
「留学」、一部の「文化活動」、「家族滞在」、または一部の「特定活動」ビザで在留する人については、資格外活動において、単純労働が認められます。またこれらの方々は包括的許可の対象となります。

この包括的許可とは、雇用先等が変わっても、その都度許可を取り直す必要がない許可形態をいいます。
包括的許可における活動時間については、1週あたり28時間以内とされています(なお「留学」、一部の「文化活動」において、教育機関の長期休業期間にあっては、1日あたり8時間以内に緩和されます)。
一方、雇用先等を定めて個々に指定する活動について行う許可を個別許可といいます。

 

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