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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士
堀 尾 法 務 事 務 所
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永住権とは、他の在留資格と異なり、日本での留学や就労等の活動を認めてもらうのではなく、長年の日本での活動を通じて善良、かつ平穏な在留状況を示し、それを法務大臣に認めてもらうことにより取得する権利です。
在留状況を示すために相当な期間となり、在留上の地位である永住許可には長時間の審査が行われますので、在留資格更新時に永住申請するのではなく、既に取得している在留資格の期間中に申請をしなければなりません。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活
を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来
において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留
していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2
に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし、
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
(1)及び(2)に適合することを要しない。
また,
難民の認定を受けている者の場合には、
(2)に適合することを要しない。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上
継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
で、5年以上本邦に在留していること
申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことであり、配偶者とは上記申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のことです。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものです。
1.永住許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3.身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
a 配偶者との婚姻証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
5.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載
して提出してください。
6.直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれ
かの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載され
たもの) 各1通
お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載さ
れている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役
場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
①預貯金通帳の写し 適宜
②上記①に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載さ
れたもの) 各1通
上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載
されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
7.パスポート 提示
8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
9.身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
身元保証人には,通常,配偶者の方がなります。
(2) 身元保証人の印鑑
印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)で結構です。
(3) 身元保証人に係る次の資料
①職業を証明する資料 適宜
②直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
③住民票 1通
申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものです。
1.永住許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3.理由書 1通
4.身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
①確定申告書控えの写し 1通
②営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
7.直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれ
かの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載された
もの) 各1通
上記については、年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載され
ている証明書であれば、いずれか一方で結構です。
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
①1預貯金通帳の写し 適宜
②上記①に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
たもの) 各1通
上記については、年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載さ
れている証明書であれば、いずれか一方で結構です。
8.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
9.パスポート 提示
10.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
11.身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)で結構です。
(3) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通
12.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみです。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜
申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。
就労関係の在留資格とは、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」等です。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものです。
1.永住許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3.理由書 1通
4.申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合、身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
7.直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれ
かの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載された
もの) 各1通
上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載され
ている証明書であれば,いずれか一方で結構です。
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
①預貯金通帳の写し 適宜
②上記①に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
たもの) 各1通
上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載され
ている証明書であれば,いずれか一方で結構です。
8.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
9.パスポート 提示
10.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
11.身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2)身元保証人の印鑑
印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)で結構です。
(3)身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通
12.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみです。)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
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