在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
東京出入国在留管理局長届出済行政書士
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司法書士・行政書士
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風営法違反は、一般的に次の7つがあります。
一番多い違反です。
早急に許可申請をしなければ、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。
無許可営業の刑を受けた者は、その後5年間は、風俗営業許可を受けることはできません。
許可取得の際に、事実を偽って申請し許可を取得した場合は、廃業届を提出し、新たに真実に基づいて許可申請をしましょう。
また、「名義貸し」とは、本当の営業者はAさんなのに、Aさんには何らかの理由があって許可が取れないのでBさん名義で許可を取ってもらうことです。
この違反も2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられます。
椅子やテーブルの配置換えは結構ですが、無許可で店舗内に個室を設けたり、高い仕切り板を設置た場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
風営法では、客室面積は法定されていて、客室が1室以外のものは、和風の客室は9.5㎡以上、その他の客室は16.5㎡以上の床面積が必要です。
警察に無許可で個室を設けた場合、その個室の床面積が16.5㎡(和風の場合は9.5㎡)以上なければ壁の撤去が必要となります。
この場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
18歳未満の者の入店は、お断りして下さい。
日本に在留する外国人は、何らかの在留資格がなければ日本国に在留することはできません。しかし、在留資格を有していたとしても、その在留資格は、「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者」の在留資格でなければ、風俗営業に従事できないのです。
外国人従業員の身分確認を怠った場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
なお、在留資格(ビザ)がないことを知っていて働かせた場合は、「不法就労助長罪」としての刑事罰を受けます。
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警察がお店に風営法関連業務で立ち入る場合は、必ず従業員名簿の確認を行います。
この備え付けを怠ると50万円以下の罰金が科せられます。
バーや居酒屋が深夜0時以降から日の出までの時間帯にお酒を提供したい場合、 予め警察署に届出をしなければいけません。
これを怠ると50万円以下の罰金が科せられます。
新型コロナウイルス感染症対策として風俗営業法に基づいて警察が店舗に立ち入る事になりました。
接待を伴う飲食店の場合は、従来から風俗営業法に基づく許可が必要でしたが、今後は店舗に対する警察の立入強化により未許可業者の摘発も当然に行われることになります。
充分にご注意下さい。
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