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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士

堀 尾 法 務 事 務 所

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事業施設の確保

 上陸許可基準において、事業所施設を確保することが要件となっています。

ベンチャー企業などは、設立当初は規模が小さく少人数での事業運営が可能であることから、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合がありますが、事業施設の確保については以下の点に留意する必要があります。

賃貸物件の事業所の場合
 賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明確にし、賃貸借契約者については法人等の名義とし、法人等による使用であることを明確にすること。
申請のためだけの短期間の賃貸物件契約や、容易に処分可能な仮設的なものは認められません。

住居兼事業所として賃借物件の一部を使用して事業が運営されるような場合
1 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と法人の間
 で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)。
2 借主も法人が事業所として使用することを認めていること。
3 住居部分と事務所部分が分離され、事業目的占有の部屋を有していること。
4 公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること。
5 看板類似の社会的標識を掲げていることが求められます。

事業を行う設備
電話、ファックス、コピー機、パソコンやその他デスクや業務書類・資料等を収納する書棚など事業を行うに必要な設備を備える事。

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