在留資格・会社設立・借金問題・建設業許可・風俗営業許可のことなら横浜市中区の堀尾法務事務所にお任せください。
(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

開業29年の豊富な経験と確かな実績
司法書士・行政書士

堀 尾 法 務 事 務 所

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

                                         ご自宅等へのご訪問も致します

 

045-651-3325

営業時間

10:00~17:00(土日祝を除く)
事前予約で土日祭日、
営業時間外も対応可能

お気軽にお問合せください

在留資格変更・在留期間更新

在留資格変更・在留期間の更新

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格1年間で1か月前から在留するアメリカ人女性が半年後には日本人男性と結婚する場合の入国管理局への必要な手続きについて

アメリカ籍の女性の場合は、在留期間更新の申請か、「日本人の配偶者等」への在留資格変更の申請を在留期間が切れる前に行うことになります。
在留期間更新の申請は、期限の2か月前から受け付けられます。
一方、在留資格変更の申請は、結婚を証明する書面が揃えば、いつでも申請することができますが、この場合は、新たな在留期間が付与されるため、現在残っている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格・在留期間は失うことになります。
なお、「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労系の資格にある活動制限はなくなります。

在留資格変更の許可

在留資格変更制度

入管法20条は、日本において在留資格を有する外国人に対して、その在留資格の変更を受けることができることを定めています。
この在留資格の変更は、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とし、法務大臣の自由裁量によりその拒否が判断されることになります。
申請人が新たに行おうとする活動が在留資格の要件に該当することは当然の前提であり、これが認められた場合であっても、法務大臣が変更を認めるに足りる相当の理由がないとの判断がされれば、その変更は許可せれません。

適用除外

在留資格変更について、次の場合はその適用を除外されます。
①「永住者」の在留資格への変更
  「永住」の許可を与えることによって「永住者」の在留資格を取得するものであ
 り、在留資格の変更申請によってはできません。
②「短期滞在」からの変更
  本来、観光を目的とする短時間の滞在のための資格であり変更申請はできません。
  ただし、「止むを得ない特別の事情」がある場合は許可されることもあります。

事例

① 「留学」の在留資格をもって在留する者が、日本で就職が内定し、就労を目的とし
た在留資格への資格変更許可を申請する場合。
② 「技能」等の就労を目的とした在留資格で在留する者が、日本時と結婚して「日本
 人の配偶者等」への資格変更許可を申請する場合。
  または、永住者と結婚をして「永住者の配偶者等」への資格変更許可を申請する場
 合。
③「日本人の配偶者等」で在留する者が、その配偶者と離婚をし、または死別したため
 にその資格該当性を喪失し、日本で生活することの必要性がある場合、「定住者」へ
 の資格変更許可を申請する場合。
④ その他

申請手続き

「在留資格変更許可」の申請は、当該外国人が居住する地域の地方入国管理局へ、申請人またはその代理人が出頭して申請します。

 

就労系資格から投資・経営ビザへの変更許可

 要 件
1.事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・本社・営業所)が日本国内に
 確保されていること

2.日本国内に住んでいる日本人(帰化した外国人)か「永住者」「日本人の配偶者等」
 「永住者の配偶者等」「定住者ビザ」(在留資格)を持っている外国人で、日本に住
 んでいる方が、常勤で働いていること

3.500万円相当額の投資額をしていることが求められる。剰余金があるときは、経
 営上問題無いと判断され、欠損金のあるときは債務超過になっているかどうかがポイ
 ント。

4.実際に展開を考えている事業の内容が、実現性があり、明確な事業計画に基づくも
 のであることが求められる。特に、定款については内容がしっかりとしているものが
 求められる。


現在、日本の企業にお勤めということならば、「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」といった『就労ビザ』の交付を受けて日本に入国されていると思われます。留学生ならば「留学」というビザの交付を受けているはずです。

会社の経営者(社長などの役員)は「経営・管理」というビザの種類になります。
よって、現在「経営・管理」のビザをお持ちでなければ、「会社設立後にビザの変更をしなければいけない」ということになります。

「経営・管理」ビザの取得要件ですが、外務省の入国管理局から詳細に基準が公開されているわけではないので、「この条件を満たせれば確実に経営管理ビザが取れる」とは言えないのですが、少なくとも下記の条件を満たさないと申請書を受理すらしてもらえません。

{C}   事業所が日本国内に確保されていること(住居と兼用はダメ)

{C}   日本に永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用すること(日本人を2名以上雇用することが望ましい)
 又は、日本国内で年間経費を500万円以上支払続けること。
(設立初年度の救済措置なので早期に常勤職員を2名以上雇用することが必要、常勤社員を1名でも雇用した際には社会保険の加入が義務となる)
経営開始前につき採用が確定していない場合は、進行状況を含めて事情説明を行う。

{C}   申請人が資本金を500万円以上出資していること
経営・管理のビザなので一定金額以上投資することが必要)
投資額をどのように準備されたのかの形成過程の立証も必要です。
必ずしも自分の貯金である必要はなく、借りたお金でも可能ですが、その金額の出所に係る正当性に関しては、かなり詳細にチェックされます。形式的、一時的、表面的に、500万円を融通しただけのことが疑われるからです。

 以前は、2名以上の常勤職員を雇用することという要件がありましたが、500万円を出資すれば、現在はこの要件を問われることはありません。

 {C}   行う事業の安定性・継続性がきちんと立証できる内容であること。
  1年間の事業計画書の提出以上の4つの条件を満たせるかどうかを見極めて会社設
  立を行う必要があります。
  (経営・管理ビザは会社設立後に申請することになりますので。)


「会社を設立し、「経営・管理」のビザへの変更手続を申請したが、入国管理局に認められなかった。そのため、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまった。」
こういった事態だけは絶対に避けなければいけません。

なお、「資本金500万円以上」というのはあくまで最低基準ですので、行う事業によっては、事業の安定性・継続性を考えると、さらに大きな金額を出資する必要も出てきます。

 ☞在留資格「経営・管理」はこちら

在留期間更新の許可

在留期間の更新

外国人が日本に上陸すると、「在留資格」と同時にその「在留期間」が定められます。
この与えられた在留期間を超えて、当該在留資格の範囲内の活動を引き続きしようとする外国人は、「在留期間更新」の許可を得なければ、適法に在留することはできません。

この在留期間の更新は、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とし、法務大臣の自由裁量によりその拒否が判断されることになります。
法務大臣が更新を認めるに足りる相当の理由がないとの判断がされれば、その更新は許可せれません。

申請手続き

この在留期間の更新申請は、在留期間満了の日の2か月前から、当該外国人が居住する地域を管轄する地方入国管理局において受け付けます。
この申請は、在留期間が満了する日までに提出しなければ、以降は「不法残留」とされ「退去強制」の対象となりますので、注意して下さい。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-651-3325

◍住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階

JR関内駅南口および
市営地下鉄関内駅1番出口
各徒歩1分

●営業時間
10:00~17:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

●休日
土曜日・日曜日・祝日

ご予約を頂ければ営業時間外
土・日・祝日もご対応します

お気軽にご相談下さい。


在留資格(ビザ)の取得・変更・更新の許可申請は、司法書士・行政書士・申請取次行政書士のトリプル資格を有する代表の堀尾建一が運営する堀尾法務事務所にお任せください。
 

事務所概要はこちら