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在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技術・人文知識・国際業務の在留資格

平成27年4月1日から在留資格「人文知識・国際業務」と「技術」が一本化され、新たに「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が新設されました。
従来は、業務に要する知識が文系は「人文知識・国際業務」、理系は「技術」と区分されていましたが、改正により文系、理系の区分が無くなることになります。

技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務範囲は次のものになります。

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技術分野の業務範囲

理学、工学など、いわゆる自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たし場合に適用される在留資格です。

技術分野の業務範囲は、数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学です。

人文知識分野の業務範囲

法律学、経済学等、いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする外国人について、経歴や待遇面について一定の要件を満たした場合に適用される在留資格です。

人文知識分野の業務範囲は、語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学です。

国際業務分野の業務範囲

外国人特有の文化的知識や感性を活かして活動する通訳、翻訳、ファッション・デザイナー、インテリア・デザイナー、または販売業務、情報処理、国際金融、設計、もしくは広報・宣伝の業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たした場合に適用される在留資格です。

国際業務分野の業務範囲は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務です。

「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格所得の具体的な要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。

技術・人文知識・国際業務ビザの審査基準

技術・人文知識・国際業務ビザでは次のポイントを審査されます。
従事する業務が
1 
技術・人文知識・国際業務であること。
2 専攻分野、学歴または実務経験が達していること。
3 提出書類から、業務に従事する場合に受ける報酬が日本人と同等額以上の報酬
  と分かること。

資格「技術」取得のための必要書類

「技術」の在留資格での認定証明書を取得するための基本的な必要書類は次に掲げるものです。
なお、必要に応じてこれ以外の証明資料の提出を求められることもあります。

申請人(外国人)が用意するもの
1 申請人の顔写真
2 履歴書
3 卒業証明書または活動に係る科目を専攻した期間を証明するもの
  卒業証明書は、従事しようとする業務に関連する科目を専攻して卒業していなければなり
  ません。
4 職歴を証明するもの
  通算して10年以上の当該申請に係る技術を必要とする職種に従事したことを証明する書
  面(在職証明書等)


会社(招聘期間)が用意するもの
1 申請者と雇用関係を明らかにするもの
  雇用契約書の写し(報酬、地位、雇用内容を明らかにするもの)
  辞令の写し、採用通知書の写し など
2 会社の登記事項証明書
3 直近の損益計算書
4 会社案内(パンフレット) 

資格「人文知識」取得のための必要書類

「人文知識」の在留資格での認定証明書を取得するための基本的な必要書類は次に掲げるものです。
なお、必要に応じてこれ以外の証明資料の提出を求められることもあります。

申請人(外国人)が用意するもの
1 申請人の顔写真
2 履歴書
3 卒業証明書または活動に係る科目を専攻した期間を証明するもの
  卒業証明書は、従事しようとする業務に関連する科目を専攻して卒業していなければなり
  ません。
4 職歴を証明するもの
  通算して10年以上の当該申請に係る人文知識を必要とする職種に従事したことを証明す
  る書
面(在職証明書等)

会社(招聘期間)が用意するもの
1 申請者と雇用関係を明らかにするもの
  雇用契約書の写し(報酬、地位、雇用内容を明らかにするもの)
  辞令の写し、採用通知書の写し など
2 会社の登記事項証明書
3 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書、赤字の場合は2年分)
  新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書

4 会社案内(パンフレット)
5 採用(招喚)理由書
6 海外取引実績を示す書類(L/
Cなど)
7 外国人従業員名簿

在留資格「国際業務」取得のための必要書類

「子p臭い業務」の在留資格での認定証明書を取得するための基本的な必要書類は次に掲げるものです。
なお、必要に応じてこれ以外の証明資料の提出を求められることもあります。

申請人(外国人)が用意するもの
1 申請人の顔写真
2 履歴書
3 卒業証明書または活動に係る科目を専攻した期間を証明するもの
  卒業証明書は、従事しようとする業務に関連する科目を専攻して卒業していなければなり
  ません。
4 職歴を証明するもの
  通算して3年以上の当該申請に係る国際業務を必要とする職種に従事したことを証明す
  る書
面(在職証明書等)→大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導にかかわ
  る業務に従事する場合は不要です。


会社(招聘期間)が用意するもの
1 申請者と雇用関係を明らかにするもの
  雇用契約書の写し(報酬、地位、雇用内容を明らかにするもの)
  辞令の写し、採用通知書の写し など
2 会社の登記事項証明書
3 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書、赤字の場合は2年分)
  新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書

4 会社案内(パンフレット)
5 採用(招喚)理由書
6 海外取引実績を示す書類(L/
Cなど)
7 外国人従業員名簿

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