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(横浜 在留資格(ビザ)サポートセンター)
 東京出入国在留管理局長届出済行政書士

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「就労資格証明書」制度

「就労資格証明書」制度の概略

日本に在留する外国人は、その在留資格に応じて認められた活動のみを行うことができます。
したがって、企業が外国人を雇用しようとする場合、その外国人にはどのような活動が許容されているかを確認したうえで、その外国人に従事させようとする業務が、しに在留資格に適合しているかを判断しなければなりません。
そこで、入管法19条の2において「在留資格証明書」制度を定め、法務大臣は日本に在留する外国人から申請があったときは、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営または報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができます。
なお、この「就労資格証明書」の申請は、留学生や就学生などが資格外活動許可を受けて、その制限範囲内で就労可能な場合にも、その活動内容が記載された証明書の交付を受けることができます。

「就労資格証明書」取得の利点

入国管理局では就労可能な在留資格の審査においては、申請者本人の適用要件だけではなく、その外国人を招聘する受け入れ機関についても審査対象とし、受け入れ機関に関しても一定の添付資料の提出を要求します。
就労可能な在留資格は、申請人本人及びその招聘先のすべてを勘案して与えられる在留資格です。
したがって、申請時の会社等(招聘先)から離職するということは、その在留資格の適格性を欠くこともあり得ます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、貿易業に従事していた外国人が、その職を離れて、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国語講師として就労しても、職種が全く異なり在留資格を得た状況は崩れてしまいます。

このような状況を解消するのが「就労資格証明書」です。
就労資格証明手続を経た場合は、次回の期間更新手続きにおいても、入国管理局では現在の就労先の情報を既に取得していますから、期間更新申請が迅速かつ有利に行うことができます。

「就労資格証明書」申請の対象者

「就労資格証明書」を申請できる者は、次の通りです。
1 就労が可能な在留資格をもって在留する者
2 就労できない在留資格であっても資格外活動許可を受けている者
3 特別永住者
4 特定活動の在留資格で在留中の者のうち、収入または報酬を受けることが認められ
  ている者および資格外活動許可を受けている者

「就労資格証明書」取得のための必要書類

申請人(外国人)が用意するもの
1 申請人の顔写真
2 履歴書
3 旅券
4 在留カード
5 給与所得の源泉徴収票
5 資格外活動許可書(資格外活動許可を受けている場合のみ必要です)


会社(招聘期間)が用意するもの
1 雇用契約書の写し(報酬、地位、雇用期間、雇用内容を明らかにするもの)
2 会社の登記事項証明書
3 直近の損益計算書
4 会社案内(パンフレット)
5 雇用理由書

就労可能な在留資格

法務省基準省令の適用を受けない者
①外交 ②公用 ③教授 ④芸術 ⑤宗教 ⑥報道

法務省基準省令の適用を受ける者
①高度専門職 ②経営・管理 ③法律・会計業務 ④医療 ⑤研究 ⑥教育
⑦技術・人文知識・国際業務 ⑧企業内転勤 ⑨興行 ⑩技能

活動に制限がない者
①永住者 ②日本人の配偶者等 ③永住者の配偶者等 ④定住者

個々の活動内容による者
①特定活動

就労が認められない在留資格

法務省基準省令の適用を受けない者
①文化活動 ②短期滞在

法務省基準省令の適用を受ける者
①留学 ②研修 ③家族滞在 

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